スポーツ中 事故 責任
- スポーツ中のトラブルの損害賠償のポイント
原則として、スポーツ中に発生した怪我は損害賠償請求の対象となりません。判例においても、参加者がその競技のルールを守っている場合には参加者はスポーツに内在する危険性を受任しているとみなされ、怪我が発生しても違法とはならないといった見解が示されています。 しかし、スポーツ中に発生した怪我であっても、損害賠償を請求され...
- スポーツ保険の活用
補償の範囲は、活動中に発生した怪我や病気、事故などであり、割安な掛け金で補償を受けられるものの、要件を満たさなければ加入できないため注意が必要です。 スポーツ保険における補償内容は、主に3点が挙げられます。1点目は、傷害保険です。こちらは、急激で偶然な外来の事故によって負った傷害による、入院・手術・通院や死亡、後...
- 刑事手続による解決
スポーツ中のプレーによって相手に怪我をさせてしまった場合、相手に対して故意に怪我をさせるつもりでプレーをしたケースでは傷害罪、怪我をさせるつもりがなかったケースでは過失傷害罪が形式的には成立します。 しかし、スポーツの最中に相手に怪我をさせた場合であっても、刑事事件として実際に立件されるケースは決して多くはありま...
- 民事裁判又は民事の交渉による解決
これらの手続きにおいて、問われる民事の責任は主に3点ございます。 1点目は、不法行為に基づく損害賠償責任です。こちらは、故意もしくは過失によって相手を怪我させた場合、被害者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負うというものです。なお、行き過ぎた指導や不適切な指示によって事故が発生した際には、監督や指導教員も責任...
- 学校でのスポーツ事故・怪我
学校において、スポーツの事故・怪我が発生した場合には、被害者の方が通われている学校の種類によって法的責任を負う主体が異なります。 国公立の学校で事故・怪我が発生した場合、国家賠償法に基づいて学校の設置者である都道府県・市区町村に対して損害賠償請求を行うことが可能です。また、事故の発生を具体的に予見できるような状況...
- 損害賠償請求が認められる場合
また生徒間で起きたいじめを黙認していた教員や指導者、他の教員や指導者のパワハラや体罰等を黙認していた者がいた場合には、民法719条に規定されている共同不法行為によって賠償責任を負わせることが可能になる場合があります。しかしながら、その場にいた、同一の職場だったというだけでパワハラや体罰を止める義務があったと認定さ...
- スポーツ教室でのトラブル・怪我
しかし、その競技のルール違反をして怪我をさせた場合や、過失が認められる場合には責任が問われる場合がございます。こちらでは、スポーツ教室においてトラブル・怪我が発生した場合に責任が問われる主体をご紹介いたします。 まずは、怪我をさせた人、つまり加害者本人です。前述のとおり通常のプレーをしていた場合には責任を問われる...
- スポーツ選手の事故・怪我
この際、怪我がチームの活動とは関係のない交通事故や遊びの最中に負ったものであれば、⑴選手が治療費を支払い、⑵怪我を負った期間の給料は支払われず、⑶怪我が長引けば契約を解除される恐れがあり、⑷後遺症が残ったとしてもチームは補償をしない、というケースが一般的です。 ただし、怪我がチームの練習や試合の最中に負ったもので...
基礎知識Basic knowledge
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スポーツ保険の活用
スポーツ保険とは、スポーツをしている時に怪我や病気をしてしまった、他人に怪我をさせてしまった、物を壊してしまっ […]
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再発防止
体罰・パワハラ・いじめの再発防止のためにはどのような措置をとることができるのかをご紹介していきます。  […]
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侮辱罪として立件
侮辱罪における「侮辱」とは一体どのような行為が該当するのか、そして、名誉毀損罪との違いについても言及しながら、 […]
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体罰・パワハラ・いじ...
体罰・パワハラ・いじめがあった場合には、まず弁護士などにご相談をしていただくことになります。そこで弁護士として […]
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いじめの証拠例となる...
いじめの問題というのは、いつまでもなくなりません。もし、自分や自分の子どもがいじめにあってしまったら、どうすれ […]
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学校でのスポーツ事故...
学校において、スポーツの事故・怪我が発生した場合には、被害者の方が通われている学校の種類によって法的責任を負う […]
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |