スポーツの大会や、スポーツをする部活動中には、思いもよらず怪我を負う事故が起こることは多々あり、様々な競技において、重症・死亡の事故を巡る裁判例が存在しています。
このような事故の場合、怪我を負わせた相手方や、学校、監督していた先生等に対して、治療費や通院費を請求できる可能性があります。特に、学校での事故の場合は、複数人に請求することができることがあります。
治療費や通院費は、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求(709条)または債務不履行に基づく損害賠償請求(415条1項)によって請求することになります。それぞれの事故の状況によって、請求が認められる場合と認められない場合があり、認められる場合であっても過失相殺される可能性もあります。
スポーツ中のトラブルの原因を正確に特定し、それによって被った損害を回復するためには、早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
近年、部活動やスポーツにおいて、顧問や指導者による体罰・パワハラ・いじめなどが問題視され、厳しく取り締まる傾向にあります。上記のような行為は、顧問や指導者という優位的な立場から、生徒という弱い立場の者に対して行われやすいというのが現状です。特にスポーツにおいては、結果を出すために通常より厳しい指導が行われることが多々あり、その指導が行き過ぎていたとしても、生徒側が気付くことが難しい傾向にあります。
また、部活やスポーツでの体罰等は、「生徒の成長のため」「結果を出すため」として甘く捉えられることが少なくありませんが、体罰は刑法上の暴行罪または傷害罪、パワハラやいじめは民法上の不法行為に該当します。これらを軽視してしまうと、体罰やパワハラ、いじめの延長線で、生徒が死亡してしまう可能性もありますし、実際にそのような事件・裁判例もあります。
最悪の事態になる前に、スポーツをする上で体罰やパワハラ、いじめに悩んでいる方は、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
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岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
名称 | 岩熊法律事務所 |
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