日本スポーツ仲裁機構 とは

  • 日本スポーツ仲裁機構(JSAA)による仲裁制度

    日本スポーツ仲裁機構(JSAA)とは、スポーツに関するさまざまなトラブルを公平・適正かつ迅速に解決することを目的とした公益財団法人を指します。 選手の契約・移籍・登録をめぐる紛争、ドーピング紛争、代表選手選考紛争といったスポーツに関連するトラブルは緊急性が高く、法律以外にも団体が定める規則・規程が適用されることか...

  • 内部調査・第三者委員会調査

    内部調査とは、外部から確知し得ない情報について調査をすることができるものとなっており、人的調査や物的調査などがあります。調査手法としては、潜入調査などが考えられます。 もっとも、内部調査を行うとしたら、それは体罰やパワハラについての告発を行う前段階に証拠収集の一環としてということが考えられるでしょう。 第三者委員...

  • 損害賠償請求が認められる場合

    権利や法律上保護される利益とは生命、身体、自由、財産に関するものであり、刑事罰にあたるような事実があった場合にはほぼ100%の確率で認められるでしょう。 また生徒間で起きたいじめを黙認していた教員や指導者、他の教員や指導者のパワハラや体罰等を黙認していた者がいた場合には、民法719条に規定されている共同不法行為に...

  • 強要罪として立件

    「脅迫」とは条文にも示されている通り、相手方またはその親族(223条2項)に対して生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知することを指します。「暴行」とは相手を畏怖させて自由な意思決定を妨げ、その行動の自由を制限するに足りる程度のものとなります。 スポーツ指導の現場においては、指導者に対する土...

  • 器物損壊罪として立件

    しかしながら、一般的な感覚であれば放尿された食器を使いたいとは思わないため、この段階で物の効用が害されたといえ、器物損壊罪の成立が認められました。 上記のような理論はスポーツ物品等にも応用することができるでしょう。あまり考えにくいですが、スポーツに使用する物品に対して、いじめの一環として放尿をする、ユニフォームを...

  • 侮辱罪として立件

    侮辱罪における「侮辱」とは一体どのような行為が該当するのか、そして、名誉毀損罪との違いについても言及しながら、ご紹介をしていきます。 名誉毀損罪は「公然と事実を摘示する」ことで人の社会的評価を低下させることを指します。他方で侮辱罪に関しては事実の摘示がないものに適用がされます。 指導現場で考えられるものとしては、...

  • 暴行罪として立件

    暴行とは「人体に対する不法な有形力の行使」を指すと判例で認められています。これではまだまだ抽象的なので、具体的な事例を交えていきます。 不法な有形力とあるため、これは人体に何らかの影響を及ぼしうる作用が加えられるということが考えられます。さらに、これに関しては身体が直接触れる必要がない場合もあります。例えば、指導...

  • スポーツ中のトラブルの損害賠償のポイント

    判例においても、参加者がその競技のルールを守っている場合には参加者はスポーツに内在する危険性を受任しているとみなされ、怪我が発生しても違法とはならないといった見解が示されています。 しかし、スポーツ中に発生した怪我であっても、損害賠償を請求されるケースがございます。こちらでは、損害賠償請求の対象となる主なケースを...

  • スポーツ保険の活用

    スポーツ保険とは、スポーツをしている時に怪我や病気をしてしまった、他人に怪我をさせてしまった、物を壊してしまったなどの場合にサポートを得られる保険を指します。スポーツ保険には個人向けのもの、そして団体向けのものの2種類が存在しています。 個人向けのスポーツ保険は、個人単位で加入します。補償の範囲は、スポーツやレジ...

  • スポーツ教室でのトラブル・怪我

    前述のとおり通常のプレーをしていた場合には責任を問われることはないものの、ルールを守らずに相手を意図的に怪我させた、怪我が予測できるのにもかかわらず対策を怠るといった過失が認められた場合には、責任が問われることになります。 次に、安全に配慮する義務のある者です。教室のコーチなどは、参加者を管理監督する立場にあり、...

  • スポーツ選手の事故・怪我

    この際、怪我がチームの活動とは関係のない交通事故や遊びの最中に負ったものであれば、⑴選手が治療費を支払い、⑵怪我を負った期間の給料は支払われず、⑶怪我が長引けば契約を解除される恐れがあり、⑷後遺症が残ったとしてもチームは補償をしない、というケースが一般的です。 ただし、怪我がチームの練習や試合の最中に負ったもので...

  • スポーツ選手の不祥事対応

    処分の内容についても、行為と処分内容の均衡が図られる必要があり、過度に厳しい・緩い処分を課すことは不適切です。 その後、再発防止策を講じる必要がございます。具体的には、発生した処分に関連する規定を作成する、コンプライアンス委員会や倫理委員会を設置する、相談窓口を設置する、コンプライアンス教育啓発活動を行うといった...

  • 学校でのスポーツハラスメント

    スポーツハラスメントとは、学校の運動部や地域のスポーツクラブなどにおいて暴力や暴言、仲間外れといった方法で選手を追い詰める嫌がらせを指します。学校においてスポーツハラスメントを受けた場合、主な相談先が2カ所ございます。以下で詳しくご紹介いたします。 1カ所目は、スクールカウンセラーです。各学校には、臨床心理士など...

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資格者紹介Staff

岩熊 豊和弁護士

岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma

私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。

弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。

スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。

「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。

丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。

所属団体

  • 福岡県弁護士会
  • 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー

経歴

  • S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
  • H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
  • H5.4 大阪大学法学部入学
  • H9.3 大阪大学法学部卒業
  • H10.10 司法試験合格
  • H11.4 司法修習生(53期)
  • H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
  • H30.9 岩熊法律事務所開設

事務所概要Office Overview

名称 岩熊法律事務所
所在地 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階
TEL/FAX TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366
代表者 岩熊 豊和(いわくま とよかず)
対応時間 平日 9:30~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日
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