損害賠償請求が認められる場合
体罰・パワハラ・いじめなどの損害賠償請求が認められるためには、民法709条の要件を満たす必要があります。
その要件は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」があったことです。
体罰・パワハラ・いじめに関しては過失となる事例の方が少なくほとんどが故意によるものであるといえるでしょう。権利や法律上保護される利益とは生命、身体、自由、財産に関するものであり、刑事罰にあたるような事実があった場合にはほぼ100%の確率で認められるでしょう。
また生徒間で起きたいじめを黙認していた教員や指導者、他の教員や指導者のパワハラや体罰等を黙認していた者がいた場合には、民法719条に規定されている共同不法行為によって賠償責任を負わせることが可能になる場合があります。
しかしながら、その場にいた、同一の職場だったというだけでパワハラや体罰を止める義務があったと認定されてしまうと、賠償責任の範囲が不当に拡大されてしまうおそれがあるため、限定的に認められるという認識の方が良いでしょう。
生徒間のいじめであれば、同調圧力などの影響で、どうしてもいじめを止めることができないということもあるため、他の生徒の家庭に対して賠償責任を追求することは難しくなっています。
岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。
体罰・パワハラ・いじめの損害賠償請求についてお困りの方は、岩熊法律事務所までご相談ください。
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 名称 | 岩熊法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
| TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
| 代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
| 対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |