刑事手続 問題点
- 侮辱罪として立件
指導現場で考えられるものとしては、他の部員が見てる最中やあえて部員全員を集めた状況で、指導対象となった部員の短所や問題点を指摘しながら罵詈雑言を浴びせるようなパワハラ行為に関しては、事実の摘示があったとして名誉毀損罪に該当するといえるでしょう。単に「馬鹿野郎」「下手くそ」などといった言葉は事実の敵視ではないため、...
基礎知識Basic knowledge
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どこからが体罰・パワ...
体罰・パワハラ・いじめには、どのようなラインが設定されているのかがしばしば議論の対象となります。体罰やいじめは […]
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強要罪として立件
強要罪が成立する場合はどのようなものが考えられるのかをご紹介いたします。 強要罪は「生命、身体、自由 […]
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損害賠償請求が認めら...
体罰・パワハラ・いじめなどの損害賠償請求が認められるためには、民法709条の要件を満たす必要があります。&nb […]
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スポーツの指導者向け...
子どもたちにスポーツを教える指導者の方などは、指導中の事故に備える必要があります。指導するスポーツによっては、 […]
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侮辱罪として立件
侮辱罪における「侮辱」とは一体どのような行為が該当するのか、そして、名誉毀損罪との違いについても言及しながら、 […]
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スポーツ中のトラブル...
原則として、スポーツ中に発生した怪我は損害賠償請求の対象となりません。判例においても、参加者がその競技のルール […]
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |