学校 スポーツ事故 事例

  • 学校でのスポーツ事故・怪我

    学校において、スポーツの事故・怪我が発生した場合には、被害者の方が通われている学校の種類によって法的責任を負う主体が異なります。 国公立の学校で事故・怪我が発生した場合、国家賠償法に基づいて学校の設置者である都道府県・市区町村に対して損害賠償請求を行うことが可能です。また、事故の発生を具体的に予見できるような状況...

  • 内部調査・第三者委員会調査

    公平性という観点であれば、体罰のあった学校の教員については公平な目線での調査等が不可能であると想定されるため、構成員となることはほとんどないでしょう。また、専門性という観点では、弁護士と言ってもメインとして取り扱っている分野が違うため、体罰やパワハラ問題に強い弁護士を選定する必要が出てきます。 また第三者委員会に...

  • 再発防止

    しかしながら、学校のような教育機関はもちろんのこと、スポーツ教室などは何らかの行政庁に属する、ないしは行政庁による営業許可などを得ているため、行政機関を通じた活動等によって再発の防止を促すという方法が考えられるでしょう。学校の部活動での体罰やパワハラであれば教育委員会へ報告するという方法があります。 学校で体罰の...

  • 損害賠償請求が認められる場合

    体罰・パワハラ・いじめに関しては過失となる事例の方が少なくほとんどが故意によるものであるといえるでしょう。権利や法律上保護される利益とは生命、身体、自由、財産に関するものであり、刑事罰にあたるような事実があった場合にはほぼ100%の確率で認められるでしょう。 また生徒間で起きたいじめを黙認していた教員や指導者、他...

  • 脅迫罪として立件

    脅迫罪について、いじめやパワハラなどの現場で考えられる事例とともにご紹介いたします。 まず、強要罪との違いについて説明していきます。強要罪の場合は脅迫罪に当たる行為もしくは暴行を用いた上で、義務のないことを相手方に行わせることを指します。したがって、脅迫罪は単に相手を脅迫するだけにとどまります。 脅迫罪が認められ...

  • 器物損壊罪として立件

    スポーツ指導の現場における器物損壊の事例として想定されるのは、個人のスポーツ用品を破壊してしまうことでしょう。これはいじめの現場などで、考えられます。 また、破壊する行為にとどまらず、捨てたり心理的に使用できない状態にすることも器物損壊罪に該当します。心理的に使用できなくなったと認められた裁判例として、有名なもの...

  • 暴行罪として立件

    これではまだまだ抽象的なので、具体的な事例を交えていきます。 不法な有形力とあるため、これは人体に何らかの影響を及ぼしうる作用が加えられるということが考えられます。さらに、これに関しては身体が直接触れる必要がない場合もあります。例えば、指導の一環として、指導員が生徒に対してボールなどを投げつけ、結果的に人体に当た...

  • 体罰・パワハラ・いじめに対する弁護士の対応策

    しかしながら、話し合いの中で学校側としては体罰やいじめのような事実を明るみにしたくないということから最後まで認めないということも考えられます。そのような時には損害賠償請求、民事訴訟、刑事告訴などの手段を用いることで、いじめの事実につき司法の判断を下してもらうという方法を採ることができます。刑事罰や損害賠償について...

  • 刑事手続による解決

    また、学校の部活動などで指導教員やコーチが業務上必要な注意を怠ったことが原因で生徒が死傷した場合には、業務上過失致死傷罪が成立する可能性もございます。 スポーツの最中にトラブルが発生したことで刑事責任を問われる立場になった場合、多数の関係者が問題となる複雑なものになる可能性もございます。そのような場合には、弁護士...

  • 学校でのスポーツハラスメント

    スポーツハラスメントとは、学校の運動部や地域のスポーツクラブなどにおいて暴力や暴言、仲間外れといった方法で選手を追い詰める嫌がらせを指します。学校においてスポーツハラスメントを受けた場合、主な相談先が2カ所ございます。以下で詳しくご紹介いたします。 1カ所目は、スクールカウンセラーです。各学校には、臨床心理士など...

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資格者紹介Staff

岩熊 豊和弁護士

岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma

私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。

弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。

スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。

「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。

丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。

所属団体

  • 福岡県弁護士会
  • 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー

経歴

  • S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
  • H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
  • H5.4 大阪大学法学部入学
  • H9.3 大阪大学法学部卒業
  • H10.10 司法試験合格
  • H11.4 司法修習生(53期)
  • H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
  • H30.9 岩熊法律事務所開設

事務所概要Office Overview

名称 岩熊法律事務所
所在地 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階
TEL/FAX TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366
代表者 岩熊 豊和(いわくま とよかず)
対応時間 平日 9:30~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日
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