学校でのスポーツ事故・怪我
学校において、スポーツの事故・怪我が発生した場合には、被害者の方が通われている学校の種類によって法的責任を負う主体が異なります。
国公立の学校で事故・怪我が発生した場合、国家賠償法に基づいて学校の設置者である都道府県・市区町村に対して損害賠償請求を行うことが可能です。
また、事故の発生を具体的に予見できるような状況で、その発生を回避できたにもかかわらずに、必要な結果回避措置を講じなかった場合には、教員の注意義務違反があるため、「過失」が認められます。
私立の学校で事故・怪我が発生した場合、民法に基づいて加害生徒やその保護者、指導監督をしている教員・コーチに対して損害賠償請求を行うことが可能です。
具体的には、故意または過失によって生徒の身体・生命を侵害した場合や、安全配慮義務違反によって生徒が損害を負った場合には、それらを根拠にして損害賠償請求を行います。
そして、実際に学校におけるスポーツ事故・怪我の発生時に損害賠償請求を行う際のプロセスは、まずは学校への報告後に速やかに医療機関で治療を受けます。
その後、治療が終了した、もしくは後遺症が残って後遺障害等級が確定した後に、加害者や学校との示談交渉・民事訴訟へと進みます。
岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |