いじめ 裁判
- 脅迫罪として立件
脅迫罪について、いじめやパワハラなどの現場で考えられる事例とともにご紹介いたします。 まず、強要罪との違いについて説明していきます。強要罪の場合は脅迫罪に当たる行為もしくは暴行を用いた上で、義務のないことを相手方に行わせることを指します。したがって、脅迫罪は単に相手を脅迫するだけにとどまります。 脅迫罪が認められ...
- 器物損壊罪として立件
これはいじめの現場などで、考えられます。 また、破壊する行為にとどまらず、捨てたり心理的に使用できない状態にすることも器物損壊罪に該当します。心理的に使用できなくなったと認められた裁判例として、有名なものがあります。飲食店の食器に放尿をしたという事例です。食器に放尿がなされたとしても、洗うことによって瑕疵が治癒さ...
- 再発防止
体罰・パワハラ・いじめの再発防止のためにはどのような措置をとることができるのかをご紹介していきます。 民事訴訟における損害賠償請求や刑事告訴などを提起することによって抑止力とすることや、今後再発しないことの約束を取り付けたとしても、その実態の透明性が担保されるわけではないため、非常に難しい問題となっています。
- 損害賠償請求が認められる場合
体罰・パワハラ・いじめなどの損害賠償請求が認められるためには、民法709条の要件を満たす必要があります。 その要件は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」があったことです。体罰・パワハラ・いじめに関しては過失となる事例の方が少なくほとんどが故意によるものであるといえるでしょう。権利や法律...
- 強要罪として立件
また、いじめの一環として、上記のような暴行または脅迫を用いて金品を交付させた場合には恐喝罪が成立します。 岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。岩熊法律事務所ではパワハラやいじめによる強要罪のトラブルに対応しています。お困りの方は...
- 侮辱罪として立件
岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。 また、公訴時効は1年となっているため、迅速な対応が求められます。岩熊法律事務所では、体罰・パワハラ・いじめによる侮辱罪の案件に対応しております。ぜひご相談ください。
- 暴行罪として立件
岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。 岩熊法律事務所では、体罰・パワハラ・いじめでの刑事罰に対応しております。お困りの方は是非ご相談ください。
- 体罰・パワハラ・いじめに対する弁護士の対応策
体罰・パワハラ・いじめがあった場合には、まず弁護士などにご相談をしていただくことになります。そこで弁護士としては、どのような対応を取るのかという点に疑問を抱いている方がいらっしゃると思います。以下で対応策についてご紹介させていただきます。 まず、穏便に済ませる方法としては、証拠がある程度揃った段階で、保護者様と付...
- どこからが体罰・パワハラ・いじめになるのか
体罰・パワハラ・いじめには、どのようなラインが設定されているのかがしばしば議論の対象となります。体罰やいじめは認定しやすい一方で、パワハラに関しては、被害者の感じ方に基準があり、一律にそのボーダーラインを設定することが非常に難しくなっています。 そこで文部科学省が試案として公開している「スポーツ指導における暴力等...
- スポーツ中のトラブルの損害賠償のポイント
そのような場合、弁護士に相談することによって損害賠償責任の有無を客観的に判断し、実際に損害賠償を請求された際には示談交渉や裁判対応を任せられるのです。 岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。スポーツに関するトラブルやパワハラでお悩...
- 日本スポーツ仲裁機構(JSAA)による仲裁制度
そのため、トラブルが発生した際には、JSAAを利用することによって業界のルールを熟知する専門家に判断を委ね、その判断内容の透明性も確保されやすいことから、JSAAは裁判所に代わる司法機能を果たす有効な制度なのです。 以下では、JSAAによる仲裁制度を利用するプロセスをご説明いたします。まず、申立人とその相手方は仲...
- 民事裁判又は民事の交渉による解決
主に民法の条文を使用する民事裁判又は民事交渉は、スポーツに関連したトラブルを解決する最もオーソドックスな方法です。これらの手続きにおいて、問われる民事の責任は主に3点ございます。 1点目は、不法行為に基づく損害賠償責任です。こちらは、故意もしくは過失によって相手を怪我させた場合、被害者に対して不法行為に基づく損害...
基礎知識Basic knowledge
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侮辱罪として立件
侮辱罪における「侮辱」とは一体どのような行為が該当するのか、そして、名誉毀損罪との違いについても言及しながら、 […]
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器物損壊罪として立件
器物損壊罪はどのような場合に成立するのかをご紹介いたします。 他人の器物を損壊したと言えるためには、 […]
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学校でのスポーツ事故...
学校において、スポーツの事故・怪我が発生した場合には、被害者の方が通われている学校の種類によって法的責任を負う […]
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いじめに関する学校の...
もし子供が学校でいじめを受けていた場合、いじめていた子供のほかにも学校に対して法的責任を問える場合があります。 […]
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暴行罪として立件
体罰等の問題に関しては暴行罪による立件が可能となっています。ここでは暴行罪はどのような場合に成立するのか、とい […]
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スポーツの指導者向け...
子どもたちにスポーツを教える指導者の方などは、指導中の事故に備える必要があります。指導するスポーツによっては、 […]
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |