侮辱罪として立件

侮辱罪における「侮辱」とは一体どのような行為が該当するのか、そして、名誉毀損罪との違いについても言及しながら、ご紹介をしていきます。

 

名誉毀損罪は「公然と事実を摘示する」ことで人の社会的評価を低下させることを指します。他方で侮辱罪に関しては事実の摘示がないものに適用がされます。

 

指導現場で考えられるものとしては、他の部員が見てる最中やあえて部員全員を集めた状況で、指導対象となった部員の短所や問題点を指摘しながら罵詈雑言を浴びせるようなパワハラ行為に関しては、事実の摘示があったとして名誉毀損罪に該当するといえるでしょう。
単に「馬鹿野郎」「下手くそ」などといった言葉は事実の敵視ではないため、侮辱罪に該当します。

 

もっとも両者ともに「公然性」が求められており、これは不特定多数のものが直接認知できる状態を指すため、指導室のような場所にてマンツーマンのパワハラがあった場合には、他の部員の証言を得ることが難しくなるおそれもあり、認定が非常に難しくなることもあります。

 

また、公訴時効や告訴期間の存在もあるため注意しなければなりません。侮辱罪は「親告罪」と呼ばれる類型に属し、名誉毀損の存在や加害者を認知してから半年以内に告訴をする必要があります。また、公訴時効は1年となっているため、迅速な対応が求められます。

 

岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。
岩熊法律事務所では、体罰・パワハラ・いじめによる侮辱罪の案件に対応しております。ぜひご相談ください。

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資格者紹介Staff

岩熊 豊和弁護士

岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma

私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。

弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。

スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。

「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。

丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。

所属団体

  • 福岡県弁護士会
  • 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー

経歴

  • S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
  • H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
  • H5.4 大阪大学法学部入学
  • H9.3 大阪大学法学部卒業
  • H10.10 司法試験合格
  • H11.4 司法修習生(53期)
  • H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
  • H30.9 岩熊法律事務所開設

事務所概要Office Overview

名称 岩熊法律事務所
所在地 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階
TEL/FAX TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366
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