パワハラとは 職場
- 損害賠償請求が認められる場合
しかしながら、その場にいた、同一の職場だったというだけでパワハラや体罰を止める義務があったと認定されてしまうと、賠償責任の範囲が不当に拡大されてしまうおそれがあるため、限定的に認められるという認識の方が良いでしょう。生徒間のいじめであれば、同調圧力などの影響で、どうしてもいじめを止めることができないということもあ...
基礎知識Basic knowledge
-
いじめで学校を刑事告...
子供が学校でいじめられている…このような問題を抱えているはいませんか?中にはいじめについて、学校を刑事告訴でき […]
-
スポーツ事故による損...
スポーツ事故による損害賠償の請求には時効があります。時効の期間を過ぎて時効が完成してしまうと、加害者に損害賠償 […]
-
再発防止
体罰・パワハラ・いじめの再発防止のためにはどのような措置をとることができるのかをご紹介していきます。  […]
-
スポーツジムで発生し...
ダイエットや健康のために、スポーツジムに通ってトレーニングしている人はいませんか?スポーツジムでトレーニングし […]
-
日本スポーツ仲裁機構...
日本スポーツ仲裁機構(JSAA)とは、スポーツに関するさまざまなトラブルを公平・適正かつ迅速に解決することを目 […]
-
体罰・パワハラ・いじ...
体罰・パワハラ・いじめがあった場合には、まず弁護士などにご相談をしていただくことになります。そこで弁護士として […]
よく検索されるキーワードKeyword
資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |