スポーツ事故 不法行為

  • 損害賠償請求が認められる場合

    また生徒間で起きたいじめを黙認していた教員や指導者、他の教員や指導者のパワハラや体罰等を黙認していた者がいた場合には、民法719条に規定されている共同不法行為によって賠償責任を負わせることが可能になる場合があります。しかしながら、その場にいた、同一の職場だったというだけでパワハラや体罰を止める義務があったと認定さ...

  • スポーツ中のトラブルの損害賠償のポイント

    怪我をさせた際に明らかにルールを違反していた、もしくはスポーツ中の行為として通常では考えられないような行動を取った場合には民法における不法行為に該当し、損害賠償請求の対象となる可能性が高まります。 2点目は、過失が認められるケースです。1点目のように故意に怪我をさせた場合でなくても、競技の最中に必要な注意を怠った...

  • 民事裁判又は民事の交渉による解決

    1点目は、不法行為に基づく損害賠償責任です。こちらは、故意もしくは過失によって相手を怪我させた場合、被害者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負うというものです。なお、行き過ぎた指導や不適切な指示によって事故が発生した際には、監督や指導教員も責任を負うケースもございます。 2点目は、使用者責任です。こちらは、従...

  • 学校でのスポーツ事故・怪我

    そして、実際に学校におけるスポーツ事故・怪我の発生時に損害賠償請求を行う際のプロセスは、まずは学校への報告後に速やかに医療機関で治療を受けます。その後、治療が終了した、もしくは後遺症が残って後遺障害等級が確定した後に、加害者や学校との示談交渉・民事訴訟へと進みます。 岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・...

  • 学校でのスポーツハラスメント

    なお、スポーツハラスメントは民法上の「不法行為」に該当し、民事上の損害賠償が請求できる場合がございます。損害賠償といった方法で被害の回復を図る場合には、法律の専門家である弁護士に相談することでご依頼者様の利益を最優先し、問題解決が期待できるのです。 岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市とい...

よく検索されるキーワードKeyword

資格者紹介Staff

岩熊 豊和弁護士

岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma

私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。

弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。

スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。

「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。

丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。

所属団体

  • 福岡県弁護士会
  • 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー

経歴

  • S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
  • H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
  • H5.4 大阪大学法学部入学
  • H9.3 大阪大学法学部卒業
  • H10.10 司法試験合格
  • H11.4 司法修習生(53期)
  • H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
  • H30.9 岩熊法律事務所開設

事務所概要Office Overview

名称 岩熊法律事務所
所在地 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階
TEL/FAX TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366
代表者 岩熊 豊和(いわくま とよかず)
対応時間 平日 9:30~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日
岩熊法律事務所の写真