刑事手続による解決
スポーツ中のプレーによって相手に怪我をさせてしまった場合、相手に対して故意に怪我をさせるつもりでプレーをしたケースでは傷害罪、怪我をさせるつもりがなかったケースでは過失傷害罪が形式的には成立します。
しかし、スポーツの最中に相手に怪我をさせた場合であっても、刑事事件として実際に立件されるケースは決して多くはありません。
スポーツを行う際には、選手は怪我をするリスクを認識しながら競技に臨んでいることから、相手方に怪我をさせた行為が正当化されるのです。
ただし、スポーツ中に発生した怪我であっても刑事責任が問われるケースもございます。
乱闘行為やその競技のルールを破って相手に怪我をさせた場合には、暴行罪・傷害罪に問われる可能性があります。
また、学校の部活動などで指導教員やコーチが業務上必要な注意を怠ったことが原因で生徒が死傷した場合には、業務上過失致死傷罪が成立する可能性もございます。
スポーツの最中にトラブルが発生したことで刑事責任を問われる立場になった場合、多数の関係者が問題となる複雑なものになる可能性もございます。
そのような場合には、弁護士に相談することによって、法的な責任を適切に検討し、立件された場合も状況に応じたサポートを受けられるのです。
岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。
スポーツに関するトラブルやパワハラでお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |