脅迫罪 罰金 懲役
- 脅迫罪として立件
脅迫罪について、いじめやパワハラなどの現場で考えられる事例とともにご紹介いたします。 まず、強要罪との違いについて説明していきます。強要罪の場合は脅迫罪に当たる行為もしくは暴行を用いた上で、義務のないことを相手方に行わせることを指します。したがって、脅迫罪は単に相手を脅迫するだけにとどまります。 脅迫罪が認められ...
- 暴行罪として立件
スポーツ等の指導中で考えられるものとしては、胸ぐらを掴むなどの行為は暴行罪もしくは脅迫罪などが考えられます。 そしてこれらの暴行により、「人体の生理的機能を害する」までに至った時には傷害罪にまで発展します。傷害罪は練習中に水を飲ませないことで熱中症にまで追い込むことはもちろんのこと、PTSDなどの精神的な病に発展...
基礎知識Basic knowledge
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スポーツジムで発生し...
ダイエットや健康のために、スポーツジムに通ってトレーニングしている人はいませんか?スポーツジムでトレーニングし […]
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スポーツ保険の活用
スポーツ保険とは、スポーツをしている時に怪我や病気をしてしまった、他人に怪我をさせてしまった、物を壊してしまっ […]
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学校でのスポーツハラ...
スポーツハラスメントとは、学校の運動部や地域のスポーツクラブなどにおいて暴力や暴言、仲間外れといった方法で選手 […]
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損害賠償請求が認めら...
体罰・パワハラ・いじめなどの損害賠償請求が認められるためには、民法709条の要件を満たす必要があります。&nb […]
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再発防止
体罰・パワハラ・いじめの再発防止のためにはどのような措置をとることができるのかをご紹介していきます。  […]
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脅迫罪として立件
脅迫罪について、いじめやパワハラなどの現場で考えられる事例とともにご紹介いたします。 まず、強要罪と […]
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |