損害賠償請求 スポーツ中
- スポーツ中のトラブルの損害賠償のポイント
原則として、スポーツ中に発生した怪我は損害賠償請求の対象となりません。判例においても、参加者がその競技のルールを守っている場合には参加者はスポーツに内在する危険性を受任しているとみなされ、怪我が発生しても違法とはならないといった見解が示されています。 しかし、スポーツ中に発生した怪我であっても、損害賠償を請求され...
- 再発防止
民事訴訟における損害賠償請求や刑事告訴などを提起することによって抑止力とすることや、今後再発しないことの約束を取り付けたとしても、その実態の透明性が担保されるわけではないため、非常に難しい問題となっています。 しかしながら、学校のような教育機関はもちろんのこと、スポーツ教室などは何らかの行政庁に属する、ないしは行...
- 損害賠償請求が認められる場合
体罰・パワハラ・いじめなどの損害賠償請求が認められるためには、民法709条の要件を満たす必要があります。 その要件は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」があったことです。体罰・パワハラ・いじめに関しては過失となる事例の方が少なくほとんどが故意によるものであるといえるでしょう。権利や法律...
- 体罰・パワハラ・いじめに対する弁護士の対応策
そのような時には損害賠償請求、民事訴訟、刑事告訴などの手段を用いることで、いじめの事実につき司法の判断を下してもらうという方法を採ることができます。刑事罰や損害賠償については当HPにて詳しい情報が公開されておりますので、そちらをご参照ください。 岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった...
- 刑事手続による解決
スポーツ中のプレーによって相手に怪我をさせてしまった場合、相手に対して故意に怪我をさせるつもりでプレーをしたケースでは傷害罪、怪我をさせるつもりがなかったケースでは過失傷害罪が形式的には成立します。 しかし、スポーツの最中に相手に怪我をさせた場合であっても、刑事事件として実際に立件されるケースは決して多くはありま...
- 学校でのスポーツ事故・怪我
国公立の学校で事故・怪我が発生した場合、国家賠償法に基づいて学校の設置者である都道府県・市区町村に対して損害賠償請求を行うことが可能です。また、事故の発生を具体的に予見できるような状況で、その発生を回避できたにもかかわらずに、必要な結果回避措置を講じなかった場合には、教員の注意義務違反があるため、「過失」が認めら...
基礎知識Basic knowledge
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スポーツ大会などに参加する場合、免責同意書に「〇〇は一切の責任は負いません」と記載してあり、同意しなければ参加 […]
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |