損害賠償 第三者

  • 内部調査・第三者委員会調査

    第三者委員会とは事実関係の調査や分析を行った上で報告書の提出を行うためのものとなっています。もっとも、これは法律上で義務付けられた制度ではないため、法人の任意により設置されるものですが、世論としては設置しないとなると批判の対象となってしまう可能性があるため、不祥事の判明後は設置をすることが多くなっています。 第三...

  • 再発防止

    民事訴訟における損害賠償請求や刑事告訴などを提起することによって抑止力とすることや、今後再発しないことの約束を取り付けたとしても、その実態の透明性が担保されるわけではないため、非常に難しい問題となっています。 しかしながら、学校のような教育機関はもちろんのこと、スポーツ教室などは何らかの行政庁に属する、ないしは行...

  • 損害賠償請求が認められる場合

    体罰・パワハラ・いじめなどの損害賠償請求が認められるためには、民法709条の要件を満たす必要があります。 その要件は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」があったことです。体罰・パワハラ・いじめに関しては過失となる事例の方が少なくほとんどが故意によるものであるといえるでしょう。権利や法律...

  • 脅迫罪として立件

    脅迫罪が認められたとされる裁判例としては、ビラに生命や身体に害を加える旨を記載したものを配布したことや、第三者を介した害悪の告知が脅迫罪として認められました。 ではスポーツの指導現場ではどのようなものが考えられるでしょうか。例えば「明日の試合でミスをしたら〇〇をやらせる」「次にミスしたら試合には出させない」といっ...

  • 体罰・パワハラ・いじめに対する弁護士の対応策

    そのような時には損害賠償請求、民事訴訟、刑事告訴などの手段を用いることで、いじめの事実につき司法の判断を下してもらうという方法を採ることができます。刑事罰や損害賠償については当HPにて詳しい情報が公開されておりますので、そちらをご参照ください。 岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった...

  • スポーツ中のトラブルの損害賠償のポイント

    原則として、スポーツ中に発生した怪我は損害賠償請求の対象となりません。判例においても、参加者がその競技のルールを守っている場合には参加者はスポーツに内在する危険性を受任しているとみなされ、怪我が発生しても違法とはならないといった見解が示されています。 しかし、スポーツ中に発生した怪我であっても、損害賠償を請求され...

  • スポーツ保険の活用

    こちらは、他人の物を壊す、怪我をさせることで法律上の損害賠償責任を負うことになった場合に被った損害を補償します。3点目は、突然死葬祭費用保険です。こちらは、突然死の場合に親族が負担した葬祭の費用を補償します。 岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談...

  • 民事裁判又は民事の交渉による解決

    1点目は、不法行為に基づく損害賠償責任です。こちらは、故意もしくは過失によって相手を怪我させた場合、被害者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負うというものです。なお、行き過ぎた指導や不適切な指示によって事故が発生した際には、監督や指導教員も責任を負うケースもございます。 2点目は、使用者責任です。こちらは、従...

  • スポーツ教室でのトラブル・怪我

    スポーツの最中に発生したトラブル・怪我は、原則として損害賠償の対象となりません。しかし、その競技のルール違反をして怪我をさせた場合や、過失が認められる場合には責任が問われる場合がございます。こちらでは、スポーツ教室においてトラブル・怪我が発生した場合に責任が問われる主体をご紹介いたします。 まずは、怪我をさせた人...

  • 学校でのスポーツ事故・怪我

    国公立の学校で事故・怪我が発生した場合、国家賠償法に基づいて学校の設置者である都道府県・市区町村に対して損害賠償請求を行うことが可能です。また、事故の発生を具体的に予見できるような状況で、その発生を回避できたにもかかわらずに、必要な結果回避措置を講じなかった場合には、教員の注意義務違反があるため、「過失」が認めら...

  • 学校でのスポーツハラスメント

    なお、スポーツハラスメントは民法上の「不法行為」に該当し、民事上の損害賠償が請求できる場合がございます。損害賠償といった方法で被害の回復を図る場合には、法律の専門家である弁護士に相談することでご依頼者様の利益を最優先し、問題解決が期待できるのです。 岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市とい...

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資格者紹介Staff

岩熊 豊和弁護士

岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma

私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。

弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。

スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。

「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。

丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。

所属団体

  • 福岡県弁護士会
  • 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー

経歴

  • S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
  • H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
  • H5.4 大阪大学法学部入学
  • H9.3 大阪大学法学部卒業
  • H10.10 司法試験合格
  • H11.4 司法修習生(53期)
  • H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
  • H30.9 岩熊法律事務所開設

事務所概要Office Overview

名称 岩熊法律事務所
所在地 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階
TEL/FAX TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366
代表者 岩熊 豊和(いわくま とよかず)
対応時間 平日 9:30~18:00
定休日 土曜・日曜・祝日
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