スポーツジムで発生した事故の責任は誰が負うかについて解説
ダイエットや健康のために、スポーツジムに通ってトレーニングしている人はいませんか?
スポーツジムでトレーニングしているときに、けがなどの事故が起きることも十分想定できます。
スポーツジムの会員規約を見てみると、「施設内の設備を利用中に事故が発生したとしても、当施設は一切責任を負いません」といった条文が書かれていることもあります。
しかし実際に事故が発生した場合、スポーツジム側には一切責任はないのでしょうか?
トレーニング中の事故でスポーツジム側の責任は?
スポーツジムの設備でトレーニングをしているときに、何らかの事故でけがをすることもありうる話です。
この場合、スポーツジム側に責任はあるのでしょうか?
ポイントは安全配慮義務違反の有無
スポーツジムを利用中に事故に遭って、けがなどの損害を受けた場合、スポーツジムに責任があるかはケースバイケースです。
ポイントになるのが、安全配慮義務違反の有無です。
安全配慮義務とは、安全と健康に配慮する義務のことです。
こちらの義務を満たしていたかどうか、ポイントは2つあります。
それは予見可能性と結果回避可能性です。
予見できた事故であり、適正な対応をしていれば回避できた事故であれば、安全配慮義務違反を問うことができます。
一方で予見できない想定外の事故だったり、対応しても発生を未然に防げないような事故だと安全配慮義務違反に問えません。
安全配慮義務違反に該当する場合、スポーツジム側に利用者は損害賠償請求が可能になります。
「一切責任を負いません」の条文の取り扱い
会員規約で「事故が発生した場合でも当ジムは一切責任を負いません」と書かれていたとします。
免責合意書にサインしても、スポーツジムが文字通り一切の責任を回避できるかというとそうではありません。
後遺症の残る重篤なけがや最悪死亡しても責任を負わないことに同意しないと会員になれなければ、かなり理不尽な話です。
たとえ事故に対する責任を負わないと記載されていても、ジム側に大きな過失があれば、損害賠償請求できます。
具体的にはマシンが故障していたにもかかわらず、スポーツジムが何の処置もせずにけがをした場合などです。
たとえ同意書にサインしていても、社会的に理不尽な行為に関する条項は無効であると判断されることがあります。
いわゆる公序良俗に反する行為です。
実際富山地裁で平成6年にあった判例で、スポーツジム側の賠償責任が認定されています。
スポーツジムのプールで会員がトレーニングをしていた際、溺死したという事故です。
こちらのスポーツジムでは「施設内で発生した事故は故意もしくは重過失があるとき以外、一切の損害賠償責任は負わない」としていました。
ただし判決では会員の生命に重大な被害が生じた場合、スポーツジムが一切の損害賠償責任を負わない当規約は公序良俗違反により無効であると出ています。
コーチに関する賠償責任の問題
スポーツジムではトレーナーやインストラクターが在籍していることも珍しくありません。
これらコーチの指導中に会員が何らかの事故に巻き込まれて、けがする場合もあるでしょう。
この場合、コーチに損害賠償責任があるのでしょうか?
こちらも安全配慮義務の有無がポイント
コーチの損害賠償責任を問えるかどうか、こちらも施設と一緒で安全配慮義務違反をしていたかどうかがポイントです。
コーチは生徒が安全にトレーニングできる環境づくりをする義務があります。
コーチと生徒を比較した場合、スポーツに関する専門知識の量が圧倒的に違います。
教えるコーチ側が安全に関して、より配慮しなければなりません。
コーチであれば、予測できるはずの事故や事故が発生した後不適切な対応をした場合、安全配慮義務があったものと判断できます。
よって損害賠償請求できるわけです。
使用者責任に問える場合も
安全配慮義務違反などコーチの不法行為で、生徒が事故でけがした場合にはコーチを雇用していたスポーツジムにも損害賠償責任を追及できます。
もし重大な事故で大きなけがを負った場合、コーチ個人よりも使用者責任でスポーツジムなど施設側に賠償請求したほうがきちんと納得できる損害賠償金を受け取れるかもしれません。
もしスポーツジムで事故に巻き込まれ、深刻な結果になったら、確実に賠償してもらうことを考えてください。
方針や交渉の進め方は専門家である弁護士に相談して、アドバイスを受けるといいでしょう。
まとめ
もしスポーツジムでトレーニング中に事故に遭遇した場合、安全配慮義務に違反していれば、損害賠償請求できます。
たとえ会員規約でスポーツジム内の事故に関する一切の責任は負わないと記載されている場合でも、重大な結果をもたらした場合には賠償請求が認められます。
もしけがをしてスポーツジムに賠償請求したければ、弁護士に相談するといいでしょう。
弁護士に故障を任せれば、自分で対応することもなくなりストレスも軽減されます。
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |