スポーツ中のトラブルに関する基礎知識や事例Basic knowledge
スポーツ中のトラブルにおける損害賠償請求は、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)、債務不履行に基づく損害賠償請求(民法415条1項)に基づいて行われます。それぞれ要件が異なり、どちらに基づいて請求するかは個々の事件によって異なります。
公立校で部活中に事故が起こった場合は、まず①加害者本人またはその法定代理人(親等)に対する不法行為に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。加害者本人が小さい子どもである場合などは、監督義務者である父母等が損害賠償責任(714条1項)を負う可能性があります。この場合、監督義務者が監督義務を怠らなかったか否かが問題となります。
次に、②学校や指導教員への損害賠償請求が考えられます。学校に対しては、使用者責任に基づく損害賠償(715条1項)をし、指導教員に対しては安全配慮義務違反を債務不履行の内容とする損害賠償請求をします。もっとも、公立校の場合は、指導教員本人への損害賠償請求を行うことはできません。また、公立校の場合、被告となる相手方は都道府県となります。
スポーツ大会などでトラブルが起こった場合は、その主催者や、スポーツ用具や設備を設置した会社に対し、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。主催者に対しては安全配慮義務違反として請求をし、会社への請求では、その設備等が「通常有すべき安全性を欠いていたか」が論点となります。
岩熊法律事務所は、福岡県で、福岡市、北九州市、久留米市、飯塚市、春日市を中心に、スポーツトラブルにくわえ、民事事件全般を取り扱っております。スポーツトラブル(スポーツ中の事故、体罰、パワハラ・セクハラ・いじめなど)、交通事故、離婚、遺産相続(遺産分割・遺言・遺留分)についてお困りの際には、是非当事務所にご相談ください。当事務所の目指すスポーツ問題解決の目標は、「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」です。スポーツに真剣に打ち込んだ私の経験をもとに、ご依頼者様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。
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岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |