いじめを受けたので損害賠償請求をしたい|弁護士に依頼するメリットを解説
いじめで受けた精神的苦痛の責任を追及する方法として、損害賠償請求が考えられます。
今回は、いじめに対して損害賠償請求をする流れや、弁護士に依頼するメリットについて解説します。
いじめを受けたときの損害賠償請求
いじめ被害に遭ったときに損害賠償として請求できるのは、精神的苦痛に対する慰謝料や、実害に対する治療費などです。
このときの請求相手としては、大きく分けて以下の3つが考えられます。
- 加害者本人
- 加害者の保護者
- 学校設置者
加害者が自身の行為の責任を理解できる責任能力を備えている場合、本人に対して直接損害賠償を請求することが可能です。
責任能力は年齢のみで決まるものではありませんが、一般的には中学生程度で責任能力が認められることが多いとされています。
加害者に責任能力が認められない場合には、保護者が監督義務者として損害賠償責任を負う可能性があります。
また、責任能力がある場合でも、保護者自身に監督義務違反が認められるときは、保護者が責任を負うことがあります。
また、 学校がいじめの事実を把握しながら適切な対策を講じなかった場合、公立学校であれば自治体、私立学校であれば学校法人に対して、安全配慮義務違反を理由とした損害賠償請求を行うことが可能です。
いじめを理由とした損害賠償請求が認められる基準
裁判において損害賠償が認められるための判断基準は、次の通りです。
いじめ被害と損害発生との因果関係
いじめ被害に対する損害賠償請求は、対象となる行為によって損害が生じていることが前提です。
発生した損害といじめ行為との直接的な関係を証拠に基づいて証明することが重要になります。
対象となる行為に違法性があるか
いじめを理由とした損害賠償請求が認められるかの判断の際には、対象となる行為の違法性が考慮されます。
身体的な暴力やSNSを用いた名誉毀損など、他者の法的に保護されるべき権利を客観的に侵害している行為には違法性が認められる可能性が高いです。
学校側の対応に過失があったか
学校や教師に法的責任を追及する場合、学校側のいじめへの対応に過失があったことを指摘することが不可欠です。
具体的には、学校側に予見可能性や回避可能性があったかどうかが精査されます。
予見可能性とは、アンケートや面談を通じて教師がいじめの兆候を察知できた可能性をいいます。
一方で、回避可能性とは、適切な指導や引き離しを行うことでいじめ被害を食い止められた可能性です。
学校側にこれらの可能性があったと判断されれば、安全配慮義務違反としての賠償責任が認められることになります。
いじめを理由に損害賠償請求をする流れ
いじめ被害に対して損害賠償請求をするときの流れとしては、以下が一般的です。
- いじめの実態を証明する証拠収集
- 学校への事実確認
- 被害に対する損害賠償を含めた交渉の開始
- 民事調停の申立て
- 訴訟の提起
交渉によって和解を目指す段階では、謝罪の内容や賠償額について話し合いを行います。
当事者間で解決できない場合には、民事調停を利用することもできます。また、調停を経ずに訴訟を提起することも可能です。
いじめ被害に対する損害賠償請求を弁護士に相談するメリット
いじめ被害に対して損害賠償請求を行う際に弁護士に相談するメリットとして、以下が挙げられます。
いじめを理由とする損害賠償請求が認められる可能性が高まる
いじめを立証するためには、法律の要件に合致した客観的な証拠が必要です。
弁護士は、日記やメモ、SNSのやり取り、録音データなどから、法的に有効な部分を取捨選択します。
これにより、損害賠償請求が認められやすくなるというメリットがあります。
いじめ加害者との交渉代理によって精神的な負担が軽減される
いじめの被害者が加害者側と直接やり取りをすることには、多大な精神的苦痛が予想されます。
弁護士が加害者側や学校との連絡を代理することによって、精神的な負担を軽減し、二次被害の防止が期待できます。
賠償額についての交渉も弁護士が行うことで、適正な賠償額を認められる可能性が高まるでしょう。
弁護士の存在が学校側の適切な対応を促す
学校側がいじめへの対応を十分に行わなかったり、事実関係の調査や情報共有が不十分であったりする場合には、被害が拡大するおそれがあります。
弁護士が関与することで、学校側に適切な調査や説明、再発防止に向けた対応を促す効果が期待できます。
また、学校とのやり取りを法的な観点から整理し、必要に応じて適切な対応を求めることで、問題の早期解決につながる可能性があります。
まとめ
今回は、いじめを受けたときに損害賠償を請求する相手や、請求の流れについて解説しました。
損害賠償請求は、いじめの被害者やその家族にとって大きな負担と感じられるかもしれません。
個人での対応が難しいと思われた場合には、弁護士に相談することを検討してください。
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岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 名称 | 岩熊法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
| TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
| 代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
| 対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 |