体罰・パワハラ・いじめに関する基礎知識や事例Basic knowledge
スポーツや部活上の体罰やパワハラ、いじめは、体罰は刑法上の暴行罪または傷害罪に、パワハラやいじめは民法上の不法行為に該当します。
具体例として、
①公立校の担任の男性教師が、生徒の顔、頭、胸などを数回殴る体罰を行った結果、その生徒に頭痛や吐き気、意識がなくなる等の症状が出るようになった事件で、当該公立校を設置した町に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として110万円の支払い命令が下されたもの
②公立校において、夏休みの部活動中に体調不良を訴えた生徒に対し、顧問の男性教師が「演技は通用せん」と言い、その後放置したことによって多臓器不全で生徒が死亡した事件で、当該公立校を設置した市に対し4000万円以上支払い命令(顧問の安全配慮義務違反を認定)、顧問の男性教師に対し業務過失致死罪で罰金50万円の支払い命令が下されたもの
等があります。
もっとも、体罰やいじめ、パワハラを立証するには、証拠が必要です。そのため、外傷を伴う体罰やいじめの場合は、怪我をした部位の写真を撮ったり、医療機関で診断書をもらう等で、証拠を残しておくことが重要です。外傷が残らない程度の体罰や暴言の場合は、ボイスレコーダーによる録音や、他の部員の証言、動画撮影などによって証拠を得ることが考えられます。体罰等を行う指導者については、卒業した部員など過去に指導を受けた人から証言を得ることが難しくないでしょう。
このように、体罰等の証拠を集めることが、損害賠償請求などをする際に役立ちます。体罰等を疑った場合は、早めに証拠を集め、弁護士などの専門家に相談することお勧めします。
岩熊法律事務所は、福岡県で、福岡市、北九州市、久留米市、飯塚市、春日市を中心に、スポーツトラブルにくわえ、民事事件全般を取り扱っております。スポーツトラブル(スポーツ中の事故、体罰、パワハラ・セクハラ・いじめなど)、交通事故、離婚、遺産相続(遺産分割・遺言・遺留分)についてお困りの際には、是非当事務所にご相談ください。当事務所の目指すスポーツ問題解決の目標は、「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」です。スポーツに真剣に打ち込んだ私の経験をもとに、ご依頼者様にとって最適な解決方法をご提案させていただきます。
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |