強要罪として立件
強要罪が成立する場合はどのようなものが考えられるのかをご紹介いたします。
強要罪は「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」することが成立のための要件となっています。
パワハラにおける土下座は強要罪における典型例となっています。
強要罪の成立要件として重要な点は脅迫または暴行を用いるという点です。
「脅迫」とは条文にも示されている通り、相手方またはその親族(223条2項)に対して生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知することを指します。
「暴行」とは相手を畏怖させて自由な意思決定を妨げ、その行動の自由を制限するに足りる程度のものとなります。
スポーツ指導の現場においては、指導者に対する土下座の強制はもちろんのこと、過度なトレーニングを特定の部員にだけ強制するものなどが考えられるでしょう。これらの行為は「義務のないこと」すなわち法律上の義務がないことにあたるため、強要罪が成立する可能性が非常に高いです。
また、いじめの一環として、上記のような暴行または脅迫を用いて金品を交付させた場合には恐喝罪が成立します。
岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。
岩熊法律事務所ではパワハラやいじめによる強要罪のトラブルに対応しています。お困りの方は、ぜひご相談ください。
基礎知識Basic knowledge
-
スポーツ事故による損...
スポーツ事故による損害賠償の請求には時効があります。時効の期間を過ぎて時効が完成してしまうと、加害者に損害賠償 […]
-
学校のいじめで訴えて...
学校におけるいじめ問題は、改善しているとは思えない状況が長年続いています。それぞれの事案において関わる人や状況 […]
-
暴行罪として立件
体罰等の問題に関しては暴行罪による立件が可能となっています。ここでは暴行罪はどのような場合に成立するのか、とい […]
-
刑事手続による解決
スポーツ中のプレーによって相手に怪我をさせてしまった場合、相手に対して故意に怪我をさせるつもりでプレーをしたケ […]
-
スポーツ選手の不祥事...
スポーツ選手が関与する不祥事としては、暴行・ヘイトスピーチ・パワハラ・セクハラ・ドーピング・八百長・違法賭博・ […]
-
スポーツ保険の活用
スポーツ保険とは、スポーツをしている時に怪我や病気をしてしまった、他人に怪我をさせてしまった、物を壊してしまっ […]
よく検索されるキーワードKeyword
資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |