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器物損壊罪として立件

器物損壊罪はどのような場合に成立するのかをご紹介いたします。

 

他人の器物を損壊したと言えるためには、当該物の効用を害したと認定できなければなりません。
皿は割ってしまった段階で皿として使用することができませんし、鉛筆を折ってしまった場合には最後まで使用することができなくなってしまうため、物の効用を害したといえるでしょう。

 

スポーツ指導の現場における器物損壊の事例として想定されるのは、個人のスポーツ用品を破壊してしまうことでしょう。これはいじめの現場などで、考えられます。

 

また、破壊する行為にとどまらず、捨てたり心理的に使用できない状態にすることも器物損壊罪に該当します。
心理的に使用できなくなったと認められた裁判例として、有名なものがあります。飲食店の食器に放尿をしたという事例です。

食器に放尿がなされたとしても、洗うことによって瑕疵が治癒されるように思われます。

しかしながら、一般的な感覚であれば放尿された食器を使いたいとは思わないため、この段階で物の効用が害されたといえ、器物損壊罪の成立が認められました。

 

上記のような理論はスポーツ物品等にも応用することができるでしょう。あまり考えにくいですが、スポーツに使用する物品に対して、いじめの一環として放尿をする、ユニフォームを何らかの方法で汚すなど、さまざまな事例が考えられます。

 

岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。
岩熊法律事務所では、パワハラ・いじめによって引き起こされる器物損壊罪の事案に対応しております。ぜひご相談ください。

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資格者紹介Staff

岩熊 豊和弁護士

岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma

私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。

弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。

スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。

「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。

丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。

所属団体

  • 福岡県弁護士会
  • 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー

経歴

  • S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
  • H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
  • H5.4 大阪大学法学部入学
  • H9.3 大阪大学法学部卒業
  • H10.10 司法試験合格
  • H11.4 司法修習生(53期)
  • H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
  • H30.9 岩熊法律事務所開設

事務所概要Office Overview

名称 岩熊法律事務所
所在地 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階
TEL/FAX TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366
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