体罰 スポーツ
- 再発防止
体罰・パワハラ・いじめの再発防止のためにはどのような措置をとることができるのかをご紹介していきます。 民事訴訟における損害賠償請求や刑事告訴などを提起することによって抑止力とすることや、今後再発しないことの約束を取り付けたとしても、その実態の透明性が担保されるわけではないため、非常に難しい問題となっています。
- 暴行罪として立件
体罰等の問題に関しては暴行罪による立件が可能となっています。ここでは暴行罪はどのような場合に成立するのか、という点に焦点を当ててご紹介していきます。 まずは「暴行」の定義からです。暴行とは「人体に対する不法な有形力の行使」を指すと判例で認められています。これではまだまだ抽象的なので、具体的な事例を交えていきます。...
- どこからが体罰・パワハラ・いじめになるのか
体罰・パワハラ・いじめには、どのようなラインが設定されているのかがしばしば議論の対象となります。体罰やいじめは認定しやすい一方で、パワハラに関しては、被害者の感じ方に基準があり、一律にそのボーダーラインを設定することが非常に難しくなっています。 そこで文部科学省が試案として公開している「スポーツ指導における暴力等...
- 内部調査・第三者委員会調査
もっとも、内部調査を行うとしたら、それは体罰やパワハラについての告発を行う前段階に証拠収集の一環としてということが考えられるでしょう。 第三者委員会とは事実関係の調査や分析を行った上で報告書の提出を行うためのものとなっています。もっとも、これは法律上で義務付けられた制度ではないため、法人の任意により設置されるもの...
- 損害賠償請求が認められる場合
体罰・パワハラ・いじめなどの損害賠償請求が認められるためには、民法709条の要件を満たす必要があります。 その要件は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」があったことです。体罰・パワハラ・いじめに関しては過失となる事例の方が少なくほとんどが故意によるものであるといえるでしょう。権利や法律...
- 脅迫罪として立件
ではスポーツの指導現場ではどのようなものが考えられるでしょうか。例えば「明日の試合でミスをしたら〇〇をやらせる」「次にミスしたら試合には出させない」といったような、とりわけ自由に対する害悪を告知するものが多くなっているように思います。 もちろん指導者と生徒間だけではなく、生徒同士のいじめの一環で脅迫がなされるとい...
- 強要罪として立件
スポーツ指導の現場においては、指導者に対する土下座の強制はもちろんのこと、過度なトレーニングを特定の部員にだけ強制するものなどが考えられるでしょう。これらの行為は「義務のないこと」すなわち法律上の義務がないことにあたるため、強要罪が成立する可能性が非常に高いです。 また、いじめの一環として、上記のような暴行または...
- 器物損壊罪として立件
スポーツ指導の現場における器物損壊の事例として想定されるのは、個人のスポーツ用品を破壊してしまうことでしょう。これはいじめの現場などで、考えられます。 また、破壊する行為にとどまらず、捨てたり心理的に使用できない状態にすることも器物損壊罪に該当します。心理的に使用できなくなったと認められた裁判例として、有名なもの...
- 侮辱罪として立件
岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。 また、公訴時効は1年となっているため、迅速な対応が求められます。岩熊法律事務所では、体罰・パワハラ・いじめによる侮辱罪の案件に対応しております。ぜひご相談ください。
- 体罰・パワハラ・いじめに対する弁護士の対応策
体罰・パワハラ・いじめがあった場合には、まず弁護士などにご相談をしていただくことになります。そこで弁護士としては、どのような対応を取るのかという点に疑問を抱いている方がいらっしゃると思います。以下で対応策についてご紹介させていただきます。 まず、穏便に済ませる方法としては、証拠がある程度揃った段階で、保護者様と付...
- スポーツ中のトラブルの損害賠償のポイント
原則として、スポーツ中に発生した怪我は損害賠償請求の対象となりません。判例においても、参加者がその競技のルールを守っている場合には参加者はスポーツに内在する危険性を受任しているとみなされ、怪我が発生しても違法とはならないといった見解が示されています。 しかし、スポーツ中に発生した怪我であっても、損害賠償を請求され...
- スポーツ保険の活用
スポーツ保険とは、スポーツをしている時に怪我や病気をしてしまった、他人に怪我をさせてしまった、物を壊してしまったなどの場合にサポートを得られる保険を指します。スポーツ保険には個人向けのもの、そして団体向けのものの2種類が存在しています。 個人向けのスポーツ保険は、個人単位で加入します。補償の範囲は、スポーツやレジ...
- 日本スポーツ仲裁機構(JSAA)による仲裁制度
日本スポーツ仲裁機構(JSAA)とは、スポーツに関するさまざまなトラブルを公平・適正かつ迅速に解決することを目的とした公益財団法人を指します。 選手の契約・移籍・登録をめぐる紛争、ドーピング紛争、代表選手選考紛争といったスポーツに関連するトラブルは緊急性が高く、法律以外にも団体が定める規則・規程が適用されることか...
- 刑事手続による解決
スポーツ中のプレーによって相手に怪我をさせてしまった場合、相手に対して故意に怪我をさせるつもりでプレーをしたケースでは傷害罪、怪我をさせるつもりがなかったケースでは過失傷害罪が形式的には成立します。 しかし、スポーツの最中に相手に怪我をさせた場合であっても、刑事事件として実際に立件されるケースは決して多くはありま...
- 民事裁判又は民事の交渉による解決
主に民法の条文を使用する民事裁判又は民事交渉は、スポーツに関連したトラブルを解決する最もオーソドックスな方法です。これらの手続きにおいて、問われる民事の責任は主に3点ございます。 1点目は、不法行為に基づく損害賠償責任です。こちらは、故意もしくは過失によって相手を怪我させた場合、被害者に対して不法行為に基づく損害...
- スポーツ教室でのトラブル・怪我
スポーツの最中に発生したトラブル・怪我は、原則として損害賠償の対象となりません。しかし、その競技のルール違反をして怪我をさせた場合や、過失が認められる場合には責任が問われる場合がございます。こちらでは、スポーツ教室においてトラブル・怪我が発生した場合に責任が問われる主体をご紹介いたします。 まずは、怪我をさせた人...
- スポーツ選手の事故・怪我
スポーツ選手が怪我を負った場合、⑴誰が治療費を支払うか、⑵プレーができない期間の給料は支払われるのか、⑶その怪我を理由に契約を解除することができるか、⑷怪我によって後遺症が残った場合には補償をするのか、といった観点などが主に問題となります。 この際、怪我がチームの活動とは関係のない交通事故や遊びの最中に負ったもの...
- スポーツ選手の不祥事対応
スポーツ選手が関与する不祥事としては、暴行・ヘイトスピーチ・パワハラ・セクハラ・ドーピング・八百長・違法賭博・未成年飲酒や喫煙などが主なものとして挙げられます。こちらでは、スポーツ選手が不祥事を起こした際の対応についてご説明いたします。 まずは、不祥事を起こした直後には、関係者への事情説明を入念に行います。そのう...
- 学校でのスポーツ事故・怪我
学校において、スポーツの事故・怪我が発生した場合には、被害者の方が通われている学校の種類によって法的責任を負う主体が異なります。 国公立の学校で事故・怪我が発生した場合、国家賠償法に基づいて学校の設置者である都道府県・市区町村に対して損害賠償請求を行うことが可能です。また、事故の発生を具体的に予見できるような状況...
- 学校でのスポーツハラスメント
スポーツハラスメントとは、学校の運動部や地域のスポーツクラブなどにおいて暴力や暴言、仲間外れといった方法で選手を追い詰める嫌がらせを指します。学校においてスポーツハラスメントを受けた場合、主な相談先が2カ所ございます。以下で詳しくご紹介いたします。 1カ所目は、スクールカウンセラーです。各学校には、臨床心理士など...
基礎知識Basic knowledge
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スポーツ選手の不祥事...
スポーツ選手が関与する不祥事としては、暴行・ヘイトスピーチ・パワハラ・セクハラ・ドーピング・八百長・違法賭博・ […]
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スポーツ中のプレーによって相手に怪我をさせてしまった場合、相手に対して故意に怪我をさせるつもりでプレーをしたケ […]
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スポーツの指導者向け...
子どもたちにスポーツを教える指導者の方などは、指導中の事故に備える必要があります。指導するスポーツによっては、 […]
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学校でのスポーツハラ...
スポーツハラスメントとは、学校の運動部や地域のスポーツクラブなどにおいて暴力や暴言、仲間外れといった方法で選手 […]
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いじめは決して許されるものではありません。14歳未満の小中学生の場合は、いじめの証拠が見つけられないとか、いじ […]
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |