スポーツ事故 過失 事例
- 損害賠償請求が認められる場合
その要件は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」があったことです。体罰・パワハラ・いじめに関しては過失となる事例の方が少なくほとんどが故意によるものであるといえるでしょう。権利や法律上保護される利益とは生命、身体、自由、財産に関するものであり、刑事罰にあたるような事実があった場合にはほぼ...
- 学校でのスポーツ事故・怪我
また、事故の発生を具体的に予見できるような状況で、その発生を回避できたにもかかわらずに、必要な結果回避措置を講じなかった場合には、教員の注意義務違反があるため、「過失」が認められます。 私立の学校で事故・怪我が発生した場合、民法に基づいて加害生徒やその保護者、指導監督をしている教員・コーチに対して損害賠償請求を行...
- 脅迫罪として立件
脅迫罪について、いじめやパワハラなどの現場で考えられる事例とともにご紹介いたします。 まず、強要罪との違いについて説明していきます。強要罪の場合は脅迫罪に当たる行為もしくは暴行を用いた上で、義務のないことを相手方に行わせることを指します。したがって、脅迫罪は単に相手を脅迫するだけにとどまります。 脅迫罪が認められ...
- 器物損壊罪として立件
スポーツ指導の現場における器物損壊の事例として想定されるのは、個人のスポーツ用品を破壊してしまうことでしょう。これはいじめの現場などで、考えられます。 また、破壊する行為にとどまらず、捨てたり心理的に使用できない状態にすることも器物損壊罪に該当します。心理的に使用できなくなったと認められた裁判例として、有名なもの...
- 暴行罪として立件
これではまだまだ抽象的なので、具体的な事例を交えていきます。 不法な有形力とあるため、これは人体に何らかの影響を及ぼしうる作用が加えられるということが考えられます。さらに、これに関しては身体が直接触れる必要がない場合もあります。例えば、指導の一環として、指導員が生徒に対してボールなどを投げつけ、結果的に人体に当た...
- スポーツ中のトラブルの損害賠償のポイント
2点目は、過失が認められるケースです。1点目のように故意に怪我をさせた場合でなくても、競技の最中に必要な注意を怠ったことが原因で相手に怪我をさせた場合には注意義務違反といった過失とみなされ、損害賠償請求の対象となる可能性が高まります。 競技中には、トラブルが発生することが少なくありません。そのような場合、弁護士に...
- 刑事手続による解決
スポーツ中のプレーによって相手に怪我をさせてしまった場合、相手に対して故意に怪我をさせるつもりでプレーをしたケースでは傷害罪、怪我をさせるつもりがなかったケースでは過失傷害罪が形式的には成立します。 しかし、スポーツの最中に相手に怪我をさせた場合であっても、刑事事件として実際に立件されるケースは決して多くはありま...
- 民事裁判又は民事の交渉による解決
こちらは、故意もしくは過失によって相手を怪我させた場合、被害者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負うというものです。なお、行き過ぎた指導や不適切な指示によって事故が発生した際には、監督や指導教員も責任を負うケースもございます。 2点目は、使用者責任です。こちらは、従業員が不法行為を行った場合、その雇い主も損害...
- スポーツ教室でのトラブル・怪我
しかし、その競技のルール違反をして怪我をさせた場合や、過失が認められる場合には責任が問われる場合がございます。こちらでは、スポーツ教室においてトラブル・怪我が発生した場合に責任が問われる主体をご紹介いたします。 まずは、怪我をさせた人、つまり加害者本人です。前述のとおり通常のプレーをしていた場合には責任を問われる...
基礎知識Basic knowledge
-
スポーツ教室でのトラ...
スポーツの最中に発生したトラブル・怪我は、原則として損害賠償の対象となりません。しかし、その競技のルール違反を […]
-
内容証明郵便とは?加...
お子様がいじめを受けているということが分かった際に、加害者側にどのような対応を行えばよいのか考えている方もいら […]
-
脅迫罪として立件
脅迫罪について、いじめやパワハラなどの現場で考えられる事例とともにご紹介いたします。 まず、強要罪と […]
-
スポーツ保険の活用
スポーツ保険とは、スポーツをしている時に怪我や病気をしてしまった、他人に怪我をさせてしまった、物を壊してしまっ […]
-
損害賠償請求が認めら...
体罰・パワハラ・いじめなどの損害賠償請求が認められるためには、民法709条の要件を満たす必要があります。&nb […]
-
器物損壊罪として立件
器物損壊罪はどのような場合に成立するのかをご紹介いたします。 他人の器物を損壊したと言えるためには、 […]
よく検索されるキーワードKeyword
資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |