個人賠償責任保険 スポーツ中
- スポーツ中のトラブルの損害賠償のポイント
原則として、スポーツ中に発生した怪我は損害賠償請求の対象となりません。判例においても、参加者がその競技のルールを守っている場合には参加者はスポーツに内在する危険性を受任しているとみなされ、怪我が発生しても違法とはならないといった見解が示されています。 しかし、スポーツ中に発生した怪我であっても、損害賠償を請求され...
- 刑事手続による解決
スポーツ中のプレーによって相手に怪我をさせてしまった場合、相手に対して故意に怪我をさせるつもりでプレーをしたケースでは傷害罪、怪我をさせるつもりがなかったケースでは過失傷害罪が形式的には成立します。 しかし、スポーツの最中に相手に怪我をさせた場合であっても、刑事事件として実際に立件されるケースは決して多くはありま...
基礎知識Basic knowledge
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脅迫罪として立件
脅迫罪について、いじめやパワハラなどの現場で考えられる事例とともにご紹介いたします。 まず、強要罪と […]
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いじめの証拠例となる...
いじめの問題というのは、いつまでもなくなりません。もし、自分や自分の子どもがいじめにあってしまったら、どうすれ […]
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スポーツ中のトラブル...
原則として、スポーツ中に発生した怪我は損害賠償請求の対象となりません。判例においても、参加者がその競技のルール […]
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いじめ防止対策推進法...
いじめ防止対策推進法は2013年に施行された法律です。児童・生徒をいじめから守り、学校など関係者が一丸となって […]
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損害賠償請求が認めら...
体罰・パワハラ・いじめなどの損害賠償請求が認められるためには、民法709条の要件を満たす必要があります。&nb […]
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スポーツ保険の活用
スポーツ保険とは、スポーツをしている時に怪我や病気をしてしまった、他人に怪我をさせてしまった、物を壊してしまっ […]
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |