部活で顧問や上級生に暴言や無視を受けた場合いじめ認定される?
被害者が心身の苦痛を感じる児童生徒間での行為は、いじめと認定される可能性が高いです。
いじめが認定されると、学校には被害者への支援などの対応をする義務が生じます。
本記事では、いじめの判断基準や、部活で顧問や上級生に暴言や無視などを受けていた場合にいじめ認定されるのかなどについて解説します。
いじめの判断基準とは
いじめ防止対策推進法上のいじめは、次の要件で定義されています。
被害児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行うこと
心理的または物理的な影響を与える行為であること
行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じていこと
行為を行った側にいじめのつもりがなかったとしても、行為を受けた児童生徒が心身の苦痛を感じていれば、いじめに該当する可能性が高いです。
部活で顧問や上級生に暴言や無視などを受けていた場合いじめ認定されるか
部活動における暴言や無視がいじめとみなされるかどうかは、加害者が顧問か上級生かによって以下のように変わります。
上級生からの暴言や無視はいじめに該当する可能性が高い
部活動における上級生による暴言や無視は、被害生徒が心身の苦痛を感じていた場合、いじめが認定される可能性が高いです。
なぜなら、上級生も児童生徒であり、被害者と部活動上の一定の人的関係にあるためです。
上級生からの暴言や無視がいじめ認定され、不法行為であることがみとめられれば、加害者本人に対して損害賠償請求をすることができます。
また、学校側が組織的な調査や適切な指導を行わなかった場合には、学校側に対しても安全配慮義務違反などを問えることがあります。
顧問からの暴言や無視はいじめではなく不適切指導に該当する
いじめの対象となるのは、基本的に児童生徒間での行為です。
そのため、顧問からの暴言や無視は原則としていじめには該当しません。
顧問から暴言や無視を受けた場合には、いじめではなく不適切指導として責任を追及することになります。
問題となる言動が不法行為であると認められれば、加害者となる顧問に対して損害賠償を請求できます。
部活で顧問や上級生に暴言や無視などを受けている場合の対応
部活で顧問や上級生から暴言や無視などを受けている場合には、次の対応を検討してください。
被害内容を詳しく記録する
いつ、誰から、どのような暴言や無視を受けたのかを、日時や場所とともに日記やメモへ細かく残してください。
これらは、後から学校や外部機関に相談する際に、客観的な事実を示す重要な証拠となります。
学校側に被害を訴える
信頼できる教職員を通じて、被害の事実を学校側へ伝えます。
これにより、被害生徒への配慮が実施されるとともに、加害生徒や顧問に対する指導、改善に向けた再発防止策の策定などの対応が期待できます。
加害者への責任を追及する
学校内での解決が難しい場合や被害が改善されないときは、加害者側の法的な責任の追及に移行することを検討してください。
顧問や上級生による暴言や無視によって精神的な損害を受けた場合、加害者本人や学校の設置者に対して損害賠償を請求するための示談交渉を進めることが有力な選択肢となります。
示談交渉では話がまとまらないのであれば、法的な手続きに移行することも可能です。
部活で暴言や無視などを受けた場合に弁護士に相談するメリット
部活で顧問や上級生から暴言や無視などを受け、心身に苦痛を感じた場合には、弁護士にご相談ください。
部活での暴言や無視などの被害について具体的に弁護士が提供できるサポートは、まず被害者側がお持ちの記録からいじめの証拠となるものを選別することです。
これにより、学校側に被害を訴えるときや加害者側と示談交渉を行う際に説得力が高まり、有利な立場で話を進めやすくなるというメリットがあります。
学校側が消極的な態度をとるようであれば、弁護士が代理人として対応し、組織的な改善や迅速な事実確認を強く促すことが可能です。
示談交渉や損害賠償請求は、被害を受けた児童生徒や保護者の方にとって大きな精神的負担になることが予想されます。
弁護士は、加害者側との連絡や法的手続きを代理で行うことにより、依頼人の負担を少しでも軽減できるように努めております。
特に示談交渉の際には加害者側も弁護士を雇っているケースが多いため、気づかぬ間に不利な条件を呑まされないようにするためにも、弁護士への依頼をご検討ください。
まとめ
本記事では、部活で顧問や上級生に暴言や無視を受けた場合、いじめと認定されるかなどについて解説しました。
上級生からの行為で心身の苦痛を負った場合、いじめとみなされる可能性が高いです。
一方で、顧問からの暴言や無視は、一般的にいじめではなく不適切指導として扱われます。
いずれにしても不法行為として加害者に責任を問える可能性があるため、弁護士への相談をご検討ください。
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
| 名称 | 岩熊法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
| TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
| 代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
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