いじめで学校を刑事告訴で訴えることは可能?加害者に対する対応についても解説
子供が学校でいじめられている…このような問題を抱えているはいませんか?
中にはいじめについて、学校を刑事告訴できないかと思っている保護者もいるかもしれません。
いじめの形態によっては、刑法に触れる可能性は実際にあります。
この記事ではいじめで刑事告訴できるケースについて紹介したいと思います。
いじめで刑事告訴できるかはケースバイケース
いじめで刑事告訴できるかは、その内容によりけりです。刑法に抵触する行為が含まれている場合には刑事告訴できます。
刑事告訴できるいじめ
刑事告訴できるいじめの内容ですが、主な行為として以下のようなものが挙げられます。
・暴力(暴行罪もしくは傷害罪)
・金品のカツアゲ(恐喝罪もしくは強盗罪)
・万引きの強要(強要罪)
・持ち物を隠す(窃盗罪)
・性的行為の強要(強制わいせつ罪や強制性交等罪、性不同意性交等)
・ネットでの誹謗中傷(侮辱罪もしくは名誉棄損罪)
とくに最近ではネットにおける誹謗中傷は学校でも問題になっています。
SNSを中心にして誹謗中傷を受けて、生徒がそれを苦にする形もあります。
ネットの世界の話なので、保護者がいじめに気づけない可能性も十分あります。
刑事告訴できないいじめ
刑法に抵触しない行為に関しては刑事告訴するのは難しいです。以下のような行為の場合、いじめで精神疾患を発症するなどすれば傷害罪になり得ます。
・無視する
・仲間外れにされる
ただし一般的に見ていじめ行為であると認定されれば、民事訴訟を起こして損害賠償請求できる可能性はあります。
ただしいじめ行為と精神的苦痛との関係を立証するのは難しいと思ってください。
学校を刑事告訴できる?
学校を刑事告訴できるか、組織としての学校は告訴できません。
ただし教師が加害行為にかかわっていると立証できれば、その教師に対する告訴は可能です。
刑事告訴できるのは、実際に犯罪行為を行ったいじめの加害者やその親です。
学校は実際にいじめをしているわけではないので、刑事で罰を与えるのは難しいでしょう。
ただしたとえば教師もそのいじめに加担している場合には、教師を刑事訴訟で訴えることはできるかもしれません。
いじめの加害者に対し法的措置を検討したときの注意点
いじめの加害者に対し法的措置を検討した場合、民事で損害賠償請求を行ったり、刑事告訴を行うといった手段が考えられます。
法的手段を講じたいときの注意点を紹介していきたいと思います。
子供の意見は尊重すべき
子供の意見はきちんと聞きましょう。
刑事告訴などすることで、逆にいじめが激化する可能性もあるからです。
またいじめがまだそれほどエスカレートしていない段階であれば、子どもたちの意思を尊重するやり方もあるでしょう。
しかしもし看過できない物であれば、保護者が対処すべきです。。
証拠を押さえる
刑事でも民事でも、自分たちの主張を裁判所に認めてもらうためには確かな証拠が必要です。
訴訟を起こす前に、十分な証拠を押さえておきましょう。
いじめの現場の写真や動画、録音データなどがあるとなお良いといえます。
また暴行されたのであれば、医者の診断書も残しておくといいでしょう。
長期戦になる可能性がある
いじめに関する訴訟を起こしたら、数年単位の長期戦になる可能性も十分考えられます。
心身ともに大きなエネルギーが必要になることは覚悟しておきましょう。
また粘り強くこちらの主張を聞き入れてもらうためには、自分たちで何とかしようとしないことです。
弁護士に相談して、サポートを受けられる環境を作っておきましょう。
いじめ問題に専門的に取り組んでいる弁護士もいますので、まずは相談してみましょう。
転校なども視野に入れる
いじめ問題で損害賠償請求や刑事告訴するなど法的措置をとるとなると、数年単位でかかることも珍しくないことはすでに紹介しました。
その間、いじめのあった学校に在籍していると、子どものいじめがエスカレートする可能性も考えられます。
そのため、子どもと話し合って転校を検討することもあわせて準備しておきましょう。
まとめ
今回は、学校を刑事告訴することが可能なのか、またいじめ加害者に対する法的措置を検討した場合の対応などについて解説していきました。
いじめは、子供の心身を傷つけ、性格や人間関係に対する価値観などを大きく変え得るとため、人生に大きな悪い影響を与えかねないものです。
また、発覚したときにすぐに対処しないと子供が自らしを選択してしまうという最悪の結果を招く恐れもあります。
したがって、子供の様子がおかしかったり、子供からいじめられていることを打ち明けられた場合には、しっかり向き合って話を聞く必要があります。
そのうえで、学校側の対応に強い不満や不信感を持ったり、加害者に対して刑事告訴などの法的措置を講じたいと考えたときには、弁護士に相談することを検討してください。
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岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |