スポーツ中のトラブルの損害賠償のポイント
原則として、スポーツ中に発生した怪我は損害賠償請求の対象となりません。
判例においても、参加者がその競技のルールを守っている場合には参加者はスポーツに内在する危険性を受任しているとみなされ、怪我が発生しても違法とはならないといった見解が示されています。
しかし、スポーツ中に発生した怪我であっても、損害賠償を請求されるケースがございます。
こちらでは、損害賠償請求の対象となる主なケースを2点ご紹介いたします。
1点目は、競技のルール違反をしたことによって相手に怪我をさせたケースです。
怪我をさせた際に明らかにルールを違反していた、もしくはスポーツ中の行為として通常では考えられないような行動を取った場合には民法における不法行為に該当し、損害賠償請求の対象となる可能性が高まります。
2点目は、過失が認められるケースです。
1点目のように故意に怪我をさせた場合でなくても、競技の最中に必要な注意を怠ったことが原因で相手に怪我をさせた場合には注意義務違反といった過失とみなされ、損害賠償請求の対象となる可能性が高まります。
競技中には、トラブルが発生することが少なくありません。
そのような場合、弁護士に相談することによって損害賠償責任の有無を客観的に判断し、実際に損害賠償を請求された際には示談交渉や裁判対応を任せられるのです。
岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。
スポーツに関するトラブルやパワハラでお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |