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スポーツ指導者によるハラスメントの種類を解説

スポーツの現場では、指導者によるハラスメント行為が後を絶ちません。

日本スポーツ協会(JSPO)に寄せられるスポーツ指導者によるパワーハラスメントの相談件数は、新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な減少期を除き、増加傾向が続いています。

本記事ではスポーツ指導者によるハラスメントの種類について詳しく解説します。

スポーツ指導の場におけるパワーハラスメントとは

スポーツ指導の場で行われるパワーハラスメントは「スポーツハラスメント」とも呼ばれ、プロスポーツ業界をはじめ運動部やスポーツクラブでも被害が相次いでいます。

メディアでも、大学陸上部での日常的な暴言や暴行が行われ学生が救急搬送されるといった事態や、指導者による暴言により生徒が自殺に追い込まれたといった事例が報道されており、スポーツ界全体での改善が求められるようになりました。

スポーツ現場におけるハラスメントとは、

 

  • 暴力
  • 暴言
  • 差別

 

といった「安全・安心にスポーツを楽しむことを害する行為」のことです。

一昔前までは、指導と称する体罰や暴行など肉体的ハラスメントが大半を占めていましたが、現在は暴言や運動機会を制限させるといった精神的ハラスメントが増加しています。

パワーハラスメントの6類型

スポーツの現場において、どのような行為がパワーハラスメントに該当するのかが分からないと、ハラスメントを行っている側も、被害にあっている側も対応ができません。

まずはどういった行為がパワーハラスメントに当たるのか確認します。

厚生労働省が示すパワーハラスメントの代表的な6類型では、パワーハラスメントを以下のように分類・整理しています。

 

  • 身体的な攻撃(暴力)
  • 精神的な攻撃(人格を否定するような行動)
  • 人間関係からの切り離し
  • 過大な要求
  • 過小な要求
  • 個の侵害

 

それぞれについて解説します。

身体的な攻撃(暴力)

身体的な攻撃とは、暴力を加えて相手を肉体的に痛めつける行為のことで、パワーハラスメントの典型的な行動の一つです。

スポーツ現場においては、ミスをした選手を叩いたり蹴ったりする、物を投げつけるといった行為がこれに当たります。

また、炎天下の練習時に水を飲ませない、過度な罰走を強いる、罰としての腕立て伏せといった指導も練習の名を借りたハラスメントだとされています。

精神的な攻撃(人格を否定するような言動)

精神的な攻撃とは、人格を否定するような言葉を投げかけることです。

具体的には、失敗した選手に対して「下手くそ」「能無し」「負けたのはお前のせいだ」といった精神的にダメージを与える内容を、威圧的かつ執拗に言うことなどです。

次のような内容の言動が精神的攻撃に分類されます。

 

  • 脅迫
  • 名誉棄損
  • 侮辱
  • ひどい暴言
  • 差別的言動

人間関係からの切り離し

スポーツ現場における人間関係からの切り離しとは、ミスをした選手やチームの輪を乱す選手を無視したり仲間外れにしたりする行為です。

具体例としては、練習場所や練習時間を伝えない、または誤った練習場所や練習時間を伝える、打ち上げに呼ばない、一人だけ隔離して練習をさせるといったものです。

過大な要求

過大な要求とは、能力や経験を超えた無理な指示を与えることを指します。

スポーツ現場で言うと、ミスをした選手にペナルティを科す、居残りトレーニングをさせるといったことです。

無理な練習目標を与えてそれができなかったことを厳しく叱責する、負傷しているのに練習を休ませない、明らかに遂行不可能なことを強制するといったことも過大な要求になります。

過小な要求

過小な要求とは、能力値や経験値に合っていない、レベルの低い指示を与えることです。

スポーツ現場においては、合理的な理由がないにも関わらず一人だけレベルの低い練習をさせる、練習する場を与えないといったものです。

具体的には、けがをしているわけでもないのに、気に入らないといった理由で練習に参加させないといったことがこれに当たります。

個の侵害

個の侵害は、私的なことに関する不適切な発言、または私的なことに立ち入って管理しようとすることです。

スポーツ現場では指導者が選手に対して競技に関係がない、聞く必要のないことについて立場を利用して尋ねることなどを指します。

具体的には、家族関連、恋人の有無、休日の予定といったプライベートなことを詮索するといった類のことです。

まとめ

スポーツ現場では、ハラスメントは日常茶飯事と言っても過言ではなく、ミスをした選手に対しての厳しい指導などが当たり前に行われています。

厳しい指導が全てハラスメントに当たるわけではありませんが、客観的に見てその指導が適正な範囲内であるかどうか、ハラスメントに該当していないかを注意深く確認することが大切です。

ハラスメント行為にとって最も良くないのは容認することなので、指導に苦痛を感じている場合にはまず周りに相談しましょう。

ハラスメント行為に当たるのかどうか疑問や問題があれば、弁護士に相談することも検討してみてください。

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資格者紹介Staff

岩熊 豊和弁護士

岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma

私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。

弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。

スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。

「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。

丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。

所属団体

  • 福岡県弁護士会
  • 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー

経歴

  • S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
  • H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
  • H5.4 大阪大学法学部入学
  • H9.3 大阪大学法学部卒業
  • H10.10 司法試験合格
  • H11.4 司法修習生(53期)
  • H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
  • H30.9 岩熊法律事務所開設

事務所概要Office Overview

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