民事裁判又は民事の交渉による解決
主に民法の条文を使用する民事裁判又は民事交渉は、スポーツに関連したトラブルを解決する最もオーソドックスな方法です。
これらの手続きにおいて、問われる民事の責任は主に3点ございます。
1点目は、不法行為に基づく損害賠償責任です。
こちらは、故意もしくは過失によって相手を怪我させた場合、被害者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負うというものです。
なお、行き過ぎた指導や不適切な指示によって事故が発生した際には、監督や指導教員も責任を負うケースもございます。
2点目は、使用者責任です。
こちらは、従業員が不法行為を行った場合、その雇い主も損害賠償責任を負うというものです。
具体的には、スポーツクラブにおける従業員の不適切な指導によって事故が発生した場合、その雇い主も責任を負う可能性がございます。
3点目は、土地工作物責任です。
こちらは、施設の管理不備と事故の発生に因果関係が存在する場合には、その管理者も責任を負うというものです。
スポーツにおける事故が発生した場合、責任の所在をめぐってトラブルが発生することも少なくありません。
そのような場合には、弁護士に相談することによって、怪我が損害賠償責任の対象となるか法的な観点から判断し、示談交渉や裁判といった手続きに移行しても適切なアドバイスが受けられるのです。
岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。
スポーツに関するトラブルやパワハラでお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。
基礎知識Basic knowledge
-
スポーツジムで発生し...
ダイエットや健康のために、スポーツジムに通ってトレーニングしている人はいませんか?スポーツジムでトレーニングし […]
-
器物損壊罪として立件
器物損壊罪はどのような場合に成立するのかをご紹介いたします。 他人の器物を損壊したと言えるためには、 […]
-
脅迫罪として立件
脅迫罪について、いじめやパワハラなどの現場で考えられる事例とともにご紹介いたします。 まず、強要罪と […]
-
免責同意書とは?同意...
スポーツ大会などに参加する場合、免責同意書に「〇〇は一切の責任は負いません」と記載してあり、同意しなければ参加 […]
-
スポーツの指導者向け...
子どもたちにスポーツを教える指導者の方などは、指導中の事故に備える必要があります。指導するスポーツによっては、 […]
-
刑事手続による解決
スポーツ中のプレーによって相手に怪我をさせてしまった場合、相手に対して故意に怪我をさせるつもりでプレーをしたケ […]
よく検索されるキーワードKeyword
資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
---|---|
所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |