暴行罪として立件
体罰等の問題に関しては暴行罪による立件が可能となっています。ここでは暴行罪はどのような場合に成立するのか、という点に焦点を当ててご紹介していきます。
まずは「暴行」の定義からです。暴行とは「人体に対する不法な有形力の行使」を指すと判例で認められています。
これではまだまだ抽象的なので、具体的な事例を交えていきます。
不法な有形力とあるため、これは人体に何らかの影響を及ぼしうる作用が加えられるということが考えられます。
さらに、これに関しては身体が直接触れる必要がない場合もあります。
例えば、指導の一環として、指導員が生徒に対してボールなどを投げつけ、結果的に人体に当たらなかった場合でも、不法な有形力が行使されたと認定することが可能となります。有名な判例では、お祓いと称して顔面に塩を振り撒いた行為が暴行罪として認定されたものもあるため、暴行と認定される行為は千差万別に及ぶでしょう。
もちろん人体に直接触れた場合にも、暴行罪が適用されます。スポーツ等の指導中で考えられるものとしては、胸ぐらを掴むなどの行為は暴行罪もしくは脅迫罪などが考えられます。
そしてこれらの暴行により、「人体の生理的機能を害する」までに至った時には傷害罪にまで発展します。
傷害罪は練習中に水を飲ませないことで熱中症にまで追い込むことはもちろんのこと、PTSDなどの精神的な病に発展してしまった場合にも適用がされます。
岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。
岩熊法律事務所では、体罰・パワハラ・いじめでの刑事罰に対応しております。お困りの方は是非ご相談ください。
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |