学校でのスポーツハラスメント
スポーツハラスメントとは、学校の運動部や地域のスポーツクラブなどにおいて暴力や暴言、仲間外れといった方法で選手を追い詰める嫌がらせを指します。
学校においてスポーツハラスメントを受けた場合、主な相談先が2カ所ございます。
以下で詳しくご紹介いたします。
1カ所目は、スクールカウンセラーです。
各学校には、臨床心理士などのスクールカウンセラーが設置されています。
スクールカウンセラーでは、生徒やその保護者に対する相談・助言、事件発生後の心のケアなどを実施しています。
スクールカウンセラーは教員・生徒という関係とは別の枠組である、「外部性」を持った専門家としてトラブルの対処にあたることができるのです。
2カ所目は、教育委員会や都道府県の私学課です。
国公立の学校の場合は教育委員会、私立の学校の場合は都道府県の私学課が相談先として該当します。
これらの機関に相談することによって、発生したトラブルの改善が図られることになります。
なお、スポーツハラスメントは民法上の「不法行為」に該当し、民事上の損害賠償が請求できる場合がございます。
損害賠償といった方法で被害の回復を図る場合には、法律の専門家である弁護士に相談することでご依頼者様の利益を最優先し、問題解決が期待できるのです。
岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。
スポーツに関するトラブルやパワハラでお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |