どこからが体罰・パワハラ・いじめになるのか
体罰・パワハラ・いじめには、どのようなラインが設定されているのかがしばしば議論の対象となります。
体罰やいじめは認定しやすい一方で、パワハラに関しては、被害者の感じ方に基準があり、一律にそのボーダーラインを設定することが非常に難しくなっています。
そこで文部科学省が試案として公開している「スポーツ指導における暴力等に関する処分基準ガイドライン」が参考になります。
① 身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼす行為
② 上記①に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動
③ 上記①②に掲げるもののほか、競技者の能力・適性にふさわしくないスポーツ指導
これらが判定する上での基準となってきます。またとりわけ②ではパワハラやセクハラに関するものであるといえ、上記のガイドライン内でパワハラは以下のように定義されています。
同じ組織(競技団体、チーム等)で競技活動をする者に対して、職務上の地位や人間関係などの組織内の優位性を背景に、指導の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又はその競技活動の環境を悪化させる行為・言動等をいう。
非常に具体的に基準が設定されているため、教育機関だけでなく民間のスポーツ団体でも非常に馴染みやすいものといえるでしょう。
岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。
スポーツに関するトラブルでお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
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岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |