スポーツ教室でのトラブル・怪我
スポーツの最中に発生したトラブル・怪我は、原則として損害賠償の対象となりません。
しかし、その競技のルール違反をして怪我をさせた場合や、過失が認められる場合には責任が問われる場合がございます。
こちらでは、スポーツ教室においてトラブル・怪我が発生した場合に責任が問われる主体をご紹介いたします。
まずは、怪我をさせた人、つまり加害者本人です。
前述のとおり通常のプレーをしていた場合には責任を問われることはないものの、ルールを守らずに相手を意図的に怪我させた、怪我が予測できるのにもかかわらず対策を怠るといった過失が認められた場合には、責任が問われることになります。
次に、安全に配慮する義務のある者です。
教室のコーチなどは、参加者を管理監督する立場にあり、安全に配慮する義務を負います。
そのため、ルールを遵守するように注意するといったような安全策を講じる必要があります。
さらに、不適切な指示によってトラブルが発生した場合には、怪我をさせた加害者本人と連帯して責任を負う場合がございます。
その次に、施設管理者です。
施設管理者は、安全に施設を利用できるように配慮する義務を負います。
設備が安全な状態に保たれていないことを認識していたにもかかわらずそれを放置した場合には、施設管理者も損害賠償責任を負う場合がございます。
岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。
スポーツに関するトラブルやパワハラでお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |