スポーツ選手の事故・怪我
スポーツ選手が怪我を負った場合、⑴誰が治療費を支払うか、⑵プレーができない期間の給料は支払われるのか、⑶その怪我を理由に契約を解除することができるか、⑷怪我によって後遺症が残った場合には補償をするのか、といった観点などが主に問題となります。
この際、怪我がチームの活動とは関係のない交通事故や遊びの最中に負ったものであれば、⑴選手が治療費を支払い、⑵怪我を負った期間の給料は支払われず、⑶怪我が長引けば契約を解除される恐れがあり、⑷後遺症が残ったとしてもチームは補償をしない、というケースが一般的です。
ただし、怪我がチームの練習や試合の最中に負ったものである場合が問題となります。
この場合に、日本のプロスポーツで最大の補償をしているプロ野球界は、治療費の支払い・プレーができない間の給料の支払いは補償され、その怪我を原因とした契約解除されることは基本的には無く、後遺症についても一定の金額で補償がなされます。
しかし、他のプロスポーツの場合、契約内容によっては、これらの補償がなされない場合もございます。
そのため、プロスポーツ選手は試合や練習中に発生する怪我のリスクをあらかじめ認識し、任意保険に加入するなどの対策が必要となるのです。
岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。
スポーツに関するトラブルやパワハラでお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
お待ちしております。
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |