学校で起きたスポーツ事故の損害賠償を学校に請求する場合について解説
学校ではスポーツをする機会は多いですが、スポーツ事故のリスクはどの学年でもあります。
学年が上がるごとに運動が激しくなるだけに、一旦スポーツ事故が発生した場合の負傷の程度も重くなりがちです。
学校でスポーツ事故が発生した場合は、学校側に損害賠償請求できるのか、できるとして実際の相手は誰なのかについて解説します。
学校のスポーツで怪我する場面とは?
学校では、さまざまなスポーツを行うことがあります。
学校でスポーツをする場面としては、体育の授業、体育祭、部活動などが挙げられます。
どのようなスポーツでも怪我のリスクはありますが、教師が直接監督することが多い体育の授業と比べて、部活動は生徒たちだけで自主的に行うことも多く、その分、リスクが大きいと言えます。
現に、「学校等の管理下の災害」の統計を見ても、学校でのスポーツ事故の大半は、部活動中のものとなっており、中学、高校と学年が上がるほどに、一旦事故が発生した際の負傷の程度も重くなる傾向があります。
学校のスポーツ事故で生徒が怪我した場合の法的責任
学校のスポーツ事故で生徒が怪我した場合、法的責任は誰が負うのでしょうか。
まず、学校は、生徒がスポーツを行う場面では、事故防止のために生徒に対する安全配慮義務を負っています。
そのため、生徒の安全確保のために必要な配慮を怠ったために、スポーツ事故が発生して生徒が怪我を負った場合は、学校側は怪我を負った生徒に対して損害賠償義務を負うことになります。
学校に安全配慮義務違反があるかどうかの判断基準
学校に安全配慮義務違反があるかどうか判断する際は、まず、学校側が、次の2つを予見していたかどうかを検討します。
- 予見可能性
- 結果回避可能性
予見可能性とは、学校がスポーツ事故発生の可能性を予見していたかどうかということです。
結果回避可能性とは、学校でスポーツ事故が起こり得る状況を予測したうえで、それを防ぐための対策を講じていたかどうかです。
学校側が、スポーツ事故について、予見可能性と結果回避可能性があったにも関わらず、対策を講じていなかった場合は、損害賠償責任を負うことになります。
実際の損害賠償請求先
学校側に安全配慮義務違反がある場合、実際の損害賠償請求先はどこになるのでしょうか。
この点は、その学校が、国公立か私立かにより異なります。
国公立の場合
国公立の場合は、国家賠償法1条が適用されるため、学校の設置者である国又は公共団体に対して損害賠償請求を求める形になります。
学校の校長や直接指導に当たっていた教師や顧問、監督ではないので注意しましょう。
教師等は、国または公共団体から求償されることはあっても、被害者である生徒に対して直接賠償する責任は負いません。
また、スポーツ事故は、教師等の監督義務に過失があった場合だけでなく、工作物に瑕疵があったために発生することもあります。
たとえば、サッカーゴールが倒れて生徒が下敷きになってしまった場合です。
この場合も、国家賠償法2条により国又は公共団体が責任を負います。
私立の場合
私立の場合は国家賠償法は適用されず、民法709条に基づき、まず、直接指導に当たっていた教師や顧問、監督に対して、損害賠償請求を行います。
さらに、学校法人に対しても民法715条に基づく使用者責任を追及することができます。
そして、教師等と学校法人の損害賠償義務は連帯債務となるため、一般的には資力が多い学校法人に対して、損害賠償額の大半の支払いを求める形になります。
工作物に瑕疵があったためにスポーツ事故が発生した場合も、民法717条に基づき、工作物の占有者又は所有者が損害賠償責任を負います。
学校の施設内での事故なら学校法人、外部のスポーツ施設を借りていた場合であれば、スポーツ施設の運営者等になります。
学校でのスポーツ事故について補償を受ける方法
学校でのスポーツ事故についてはまず、災害共済給付金の支払いを受けられます。
それでも足りない分については、示談や訴訟により支払いを求める形になります。
災害共済給付金の支払いを受ける
学校でのスポーツ事故により、生徒が負傷したり、死亡した場合は、日本スポーツ振興センターに対して災害共済給付金を請求することができます。
給付要件に該当し、治療に必要な受給が受けられれば、治療費等は学校に請求するまでもなく支払いを受けられます。
また、障害が残ってしまった場合も、障害等級に応じて第1級と認定された場合は、最大で4,000万円の障害見舞金が支払われます。
死亡してしまった場合は、3,000万円の死亡見舞金が支払われます。
学校側との示談交渉を行う
災害共済給付金だけでは、生徒が被った損害のすべてについて補償を受けられないこともあります。
この場合は、生徒側で損害額を計算したうえで、学校側に交渉して支払いを求めます。
最初は、弁護士が示談交渉を行うなどして支払いを求める形になります。
交渉決裂の場合は訴訟を提起する
示談交渉が決裂した場合は、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起します。
訴訟となった場合は、学校側に安全配慮義務違反があったことなどを主張立証する必要があるため、弁護士への相談や依頼が必須です。
まとめ
学校で起きたスポーツ事故については、学校側に生徒に対する安全配慮義務違反があれば、損害賠償請求を求めることができます。
実際の請求先は、学校が国公立か私立かにより異なります。
いずれの場合でも、損害賠償請求にあたっては、安全配慮義務違反を主張、立証しなければならないので、早めに弁護士に相談することが大切です。
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |