脅迫罪として立件
脅迫罪について、いじめやパワハラなどの現場で考えられる事例とともにご紹介いたします。
まず、強要罪との違いについて説明していきます。強要罪の場合は脅迫罪に当たる行為もしくは暴行を用いた上で、義務のないことを相手方に行わせることを指します。したがって、脅迫罪は単に相手を脅迫するだけにとどまります。
脅迫罪が認められたとされる裁判例としては、ビラに生命や身体に害を加える旨を記載したものを配布したことや、第三者を介した害悪の告知が脅迫罪として認められました。
ではスポーツの指導現場ではどのようなものが考えられるでしょうか。
例えば「明日の試合でミスをしたら〇〇をやらせる」「次にミスしたら試合には出させない」といったような、とりわけ自由に対する害悪を告知するものが多くなっているように思います。
もちろん指導者と生徒間だけではなく、生徒同士のいじめの一環で脅迫がなされるということも考えられます。
生徒同士で「明日エラーをしたら罰金を払え」などといったものが事例として想定されます。
岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。
岩熊法律事務所ではスポーツ指導等の現場における脅迫罪の問題について対応しております。お困りの方はぜひご相談ください。
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資格者紹介Staff

岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
