学校でのスポーツ事故に備えた災害共済給付制度とは?
学校の管理下で起きたスポーツ事故に対し、医療費や見舞金などの給付金を受け取れる制度があります。
日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度です。
この記事では、災害共済給付制度について解説します。
災害共済給付制度とは
災害共済給付制度とは、独立行政法人日本スポーツ振興センターが行っている制度です。
制度に加入すると、学校の管理下で発生した災害に対し、災害共済給付金として医療費や見舞金などが支払われます。
スポーツ事故だけでなく、学校内で起きたさまざまな事故や、登下校中の交通事故なども対象です。
加入できる学校は以下の通りです。
- 小中学校などの義務教育諸学校
- 高等学校
- 高等専門学校
- 幼稚園
- 幼保連携型認定こども園
- 高等専修学校
- 保育所等
この制度には、国公立や私立を問わず加入できます。
加入の条件
災害共済給付制度に加入するには、学校設置者は児童生徒の保護者の同意を得なければいけません。
保護者の同意を得たのち、日本スポーツ振興センターと学校設置者の間で災害共済給付契約を結ぶことで加入となります。
共済の掛け金は学校の種類ごとに決められています。
令和6年のひとり当たりの掛け金は、小中学校の場合年額で920円(沖縄県は460円)、全日制の高等学校は2,150円 (沖縄県は1,075円)です。
掛け金は保護者と学校の設置者が共同で負担します。
保護者が負担する掛け金の割合は学校ごとに異なり、小中学校では4~6割負担です。
その他の学校施設では、6~9割を保護者が負担します。
残りは学校の設置者が支払います。
給付について
学校の管理下で発生したスポーツ事故により、次の状況が発生した場合には給付の対象となる可能性があります。
- 負傷した
- 障害が残った
- 死亡した
なお、学校の管理下で発生したスポーツ事故とは、体育の授業によるスポーツ事故だけでなく、部活動や運動会などでのスポーツ事故も含みます。
負傷した場合
治療にかかった医療費が5,000円以上の場合、給付金の支給対象となります。
この医療費とは、初診から完治するまでにかかった医療費の総額です。
なおかつ医療保険における10割分のことを言います。
通常、子どもの医療費の窓口負担は3割です。
窓口負担の額が5,000円未満であったとしても給付対象となっている可能性があります。
給付対象であるか確認するには、医療費の明細書を確認してください。
給付金額は、かかった医療費の4割です。
自己負担分の3割に1割加算された金額となります。
ただし高額療養費が適用される場合には、所得区分によって変わる自己負担額に1割加算された金額が給付されます。
なお、スポーツ事故により入院治療が必要になった場合には、食事療養の負担額も合わせて支給されます。
また、へき地にある小中学校に通っている場合には、通院1日あたり1,000円の通院費が支払われます。
歯が欠損した場合、障害見舞金の対象外となるものについては、1歯につき8万円の見舞金が支払われます。
障害が残った場合
スポーツ事故によって負傷し、治療を終えてもなお障害が残ってしまった場合には、障害見舞金が支払われます。
障害はその程度により、1級から14級に区分されます。
支払われる見舞金の額も障害の等級によって異なり、88万円~4,000万円です。
亡くなった場合
学校の管理下で発生したスポーツ事故により亡くなった場合には、死亡見舞金が支払われます。
見舞金の額は3,000万円です。
給付金の支払い請求
給付金の支払い請求は学校の設置者が日本スポーツ振興センターに対して行います。
そのため保護者は、学校の設置者に依頼して支払い請求を行う必要があります。
医療費に関する給付金は、それぞれの月ごとに取りまとめ、受診した翌月の10日までに請求を行います。
請求された給付金は、学校などの設置者を通して保護者に支払われます。
医療費に関する給付金の支給期間は、最長で初診から10年間です。
給付金の支払い請求の時効
給付金の支払い請求には時効があります。
給付する事由が発生してから2年間です。
医療機関を受診した翌月の11日から2年の間に支払い請求を行わなかった場合、その医療費に関する給付金の支払い請求は行えなくなります。
また障害見舞金については、怪我が治った(もしくは症状が固定した)と診断された月の翌月11日から2年の間に支払い請求を行わなければなりません。
死亡見舞金については、亡くなった翌日から2年間で時効を迎えます。
とくに医療費に関わる給付金の支払い請求は月ごとに行うため、受診後忘れずに請求してください。
まとめ
この記事では学校でのスポーツ事故に備えた災害共済給付金制度について解説しました。
制度に加入することで、少ない掛け金で手厚い補償を受けられます。
ただし給付金の支払い請求には期限があります。
とくに医療費に関する給付金の請求は忘れずに行ってください。
学校の管理下において、スポーツ事故は誰に対しても起こり得るものです。
スポーツ事故によるトラブルは弁護士までご相談ください。
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資格者紹介Staff
岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
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