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内容証明郵便とは?加害者側にどのような影響がある?

お子様がいじめを受けているということが分かった際に、加害者側にどのような対応を行えばよいのか考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

いじめの被害者側が最初に対応できることとして、内容証明郵便の送付が挙げられます。

この記事では、そもそも内容証明郵便とはなにか、また加害者側にどのような影響があるのかということについて、詳しく解説していきます。

内容証明郵便は送り主の意思表示

内容証明郵便は、日本郵便が提供するサービスです。

一般の書留郵便の文書内容や送付先、送付元を証明します。

文書の存在自体を証明しますが法的な効力はありませんが、被害者が送り先の相手へ、今後の対応の意思表示をする証拠として有用です。

内容証明郵便は手渡し

書留のように内容証明郵便は手渡しでの受け渡しになります。

無視したり受け取りを拒んだりすると送り主に伝わります。

被害者側が後に予定している裁判で、加害者側は不利になりうるでしょう。

加害者側への影響は?

内容証明郵便を送る前に、加害者側へどのような影響があるのかを確認しておきます。

心理的な圧力

お子様のいじめに対する被害内容が内容証明郵便に記載されていれば、加害者のいじめが親にも発覚します。

弁護士によって作成された内容であれば、心理的に重圧を感じるでしょう。

後に予定している裁判での証拠

送り主が後に裁判を予定しているなら、証拠になります。

事実確認と内容証明、裁判を起こす意思表明の証明です。

どのような内容の内容証明郵便を送る?

ここからは、具体的にいじめ加害者に対して、どのような内容証明郵便を送るべきかについて解説します。

「いつ、誰に、どんなことをされたのか」を明らかにする

内容証明郵便を作成する際には、具体的な内容を明らかにする必要があります。

「いつ、誰に、どんなことをされたのか」といったことを具体的に記載することが基本です。

またそれによってどのような影響が被害者側にあったのかということについても記載する必要があります。

いじめが不法行為にあたることを明示する

「いつ、誰に、どんなことをされたのか」といったことに加えて、その行為が被害者側に対しての不法行為にあたるということもしっかりと明示することが重要です。

不法行為に対して損害賠償が発生する旨についても、含める必要があるでしょう。

内容証明郵便を送る際にやるべきこと

内容証明郵便を送ることは、加害者側に大きな影響を与えることは解説いたしました。

では、内容証明郵便をより効果的なものにし、相手方の交渉や裁判の際に有利に進めるためにはどのように対応すべきかを解説していきます。

弁護士に相談する

専門的な知識のある弁護士に相談することで、どのような内容を内容証明郵便に含めるべきかを熟知して対応できます。

弁護士は、いじめや離婚など問題によって、専門的に取り扱っている内容は異なるため、内容にあわせて相談する法律事務所を選びましょう。

弁護士に依頼する 

弁護士に相談したのち、依頼すれば、相手方に送る内容証明郵便の文章を作成してもらったり、弁護士の名前で内容証明郵便を送付することが可能になります。

内容証明郵便の文言については知識がない場合にはどのようなことを含めるべきかが難しいため、弁護士に依頼することで効果的な内容証明郵便の作成が可能となります。

弁護士に相手方との交渉を依頼する

弁護士に依頼すれば、専門的な立場から相手とのやり取りを代行し、交渉もしてくれます。

なるべく早いうちに相談依頼すれば、訴訟を起こすことなく、交渉の段階で解決に導くこともあります。

訴訟に対処できる

相手が交渉で納得しなければ、訴訟を起こすケースがあります。

裁判所への対応は、弁護士がしてくれるため、負担を減らせ安心にもつながります。

ご自身での対応に不安を感じるなら、なるべく早い段階で依頼するといいでしょう。

相手方との関係修復に動いてくれる

経験も豊富な弁護士は、相手と交渉していくうちに穏便に話を進められるケースもあります。

感情的に対峙するよりも相手方との弁護士同士で話し合うことで、うまくまとまるケースもあるでしょう。

まとめ

今回はいじめに遭われた方が加害者本人や加害者家族に内容証明郵便を贈った場合、加害者側の影響について解説ました。

内容証明郵便は、被害に遭い、それに対して今後行動を起こす意思表示を証明するものです。

万が一お子さまが学校でいじめに遭ってしまい、加害者に内容証明郵便を送付したいと考えている場合は、いじめ問題に精通する弁護士に依頼することをおすすめします。

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岩熊 豊和弁護士

岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma

私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。

弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。

スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。

「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。

丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。

所属団体

  • 福岡県弁護士会
  • 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー

経歴

  • S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
  • H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
  • H5.4 大阪大学法学部入学
  • H9.3 大阪大学法学部卒業
  • H10.10 司法試験合格
  • H11.4 司法修習生(53期)
  • H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
  • H30.9 岩熊法律事務所開設

事務所概要Office Overview

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