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放課後の学校外での生徒間トラブルを学校に訴えることはできる?

学校外で起こった生徒間トラブルについて、学校に訴えても良いのか迷われる方もいらっしゃるかもしれません。

今回は、放課後の学校外での生徒間トラブルを学校に訴えることができるのかについて解説します。

放課後の学校外での生徒間トラブルを学校に訴えることはできるのか?

結論として、学校外での生徒間トラブルであっても、生徒の学校生活や心身の健全な成長に影響を及ぼすものであれば、学校に対応を求めることが認められています。

たとえ放課後の自宅から行われたSNS上の誹謗中傷であっても、あるいは休日に近所の公園で起きた嫌がらせであっても、特定の生徒に対して心理的・物理的な影響を与える行為であれば、学校に対応を求めることができ、学校もその責務を負う場合があります。

学校が学校外で起きた生徒間トラブルに関して持つ権限

学校長や教職員は、生徒の健全な育成を図るために、必要と認められる範囲内で広範な指導権限を有しています。

そのため、放課後の学校外で起きた生徒間トラブルについても、学校に認められた範囲内の対応を要求することができます。

具体的に学校側が持つ権限として、以下があります。

公序良俗に反する行為への指導権

生徒が学校外で行った暴行や嫌がらせは、学校の規律を乱し、学校の社会的評価を損なう行為とみなされます。

このような場合、学校は教育的な見地から生徒に対して事実を確認し、反省を促す指導を行うことができます。

学習環境を保つための権限

学校外でのトラブルが原因で特定の生徒が不登校になったり、教室で恐怖を感じたりする場合、学校は学習環境を正常化させる義務を負います。

トラブルの当事者双方から聞き取りを行い、必要であればクラス替えなどの措置を講じるほか、状況に応じて市町村教育委員会に対して加害生徒の出席停止を求める意見具申を行うことができます。

なお、出席停止を命じる権限は学校(校長)ではなく、市町村教育委員会にあります。

安全確保のための権限

登下校のルートや放課後の溜まり場におけるトラブルは、地域の安全を脅かす問題となり得ます。

学校は警察や地域住民などと連携し、トラブルが発生している場所を特定してパトロールを強化したり、特定の場所への立ち入りを制限したりする権限を持っています。

放課後の学校外での生徒間トラブルを学校に訴える流れ

学校外での生徒間トラブルを学校に訴える際には、いつ、どこで、誰が、誰に対して、どのような言動をとったのかの記録が大切です。

SNSの投稿であれば、削除される前に保存しておきましょう。

怪我を負わされたり、持ち物を壊されたりした場合には、医師の診断書や修理の見積書を取得することも検討してください。

主観的な訴えだけでなく、目に見える客観的なデータを示すことが、学校側の迅速な調査を促すために有効となります。

次に、学校側に電話で概要を伝えたうえで、面談を依頼します。

面談では、学校に対して具体的な要望を提示することが重要です。

今後の接触禁止のルールなどを書面として残してもらうよう学校に働きかけることも、再発防止のために効果的です。

内容によっては、双方の保護者を交えた話し合いの場が設けられることもあります。

また、学校とやり取りした記録や提出した書類の控えを教育委員会に提示することで、外部からの是正勧告を引き出すことが可能になります。

教育委員会は学校を指導・監督する立場にあり、学校の不備を指摘し、適切な対応をとるよう促すことができます。

生徒間トラブルについて弁護士に相談するメリット

生徒間トラブルを学校に訴えても、満足な対応を得られないことがあるかもしれません。

弁護士に生徒間トラブルを相談することで、学校側の対応が安全配慮義務に違反していないかや、いじめ防止対策推進法の手順を遵守しているかをチェックできます。

学校側の対応について法的な観点から適切かどうか判断できることは、依頼人がその後の方針を決定する際にメリットとなります。

さらに、弁護士を代理人に立てれば、すべての連絡窓口を弁護士事務所に一本化できます。

相手方からの連絡や学校とのやり取りを直接行う必要がなくなることは、精神的負担の軽減が期待できるメリットがあります。

また、学校は金銭の支払いを仲介することはできませんが、弁護士であれば適切な賠償額を算定し、相手方に請求することが可能です。

まとめ

今回は、放課後の学校外で起きた生徒間トラブルを学校に訴えることができるのかや、生徒間トラブルについて学校が持つ権限などについて解説しました。

学校外で起こった生徒間トラブルであっても、学校に対応を求めることはできます。

生徒間トラブルを学校に訴える手続きに不安を感じられている場合や、学校の対応に納得できなかった場合には、弁護士に相談することを検討してください。

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資格者紹介Staff

岩熊 豊和弁護士

岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma

私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。

弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。

スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。

「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。

丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。

所属団体

  • 福岡県弁護士会
  • 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー

経歴

  • S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
  • H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
  • H5.4 大阪大学法学部入学
  • H9.3 大阪大学法学部卒業
  • H10.10 司法試験合格
  • H11.4 司法修習生(53期)
  • H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
  • H30.9 岩熊法律事務所開設

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