再発防止
体罰・パワハラ・いじめの再発防止のためにはどのような措置をとることができるのかをご紹介していきます。
民事訴訟における損害賠償請求や刑事告訴などを提起することによって抑止力とすることや、今後再発しないことの約束を取り付けたとしても、その実態の透明性が担保されるわけではないため、非常に難しい問題となっています。
しかしながら、学校のような教育機関はもちろんのこと、スポーツ教室などは何らかの行政庁に属する、ないしは行政庁による営業許可などを得ているため、行政機関を通じた活動等によって再発の防止を促すという方法が考えられるでしょう。
学校の部活動での体罰やパワハラであれば教育委員会へ報告するという方法があります。
学校で体罰の存在が認められた場合には、体罰を行った教員に対して指導を行うとともに、再発防止策について教育委員会に報告をする必要があります。
また場合によっては当該教員の懲戒処分がなされるといったことも考えられます。
スポーツクラブやスポーツ教室での体罰の場合には、日本スポーツ協会の窓口に相談をするということが考えられます。
相談自体は匿名ですることができますが、実際に体罰の事実が認められ処分がなされるとなった場合には、実名を知らせる必要があります。
岩熊法律事務所は、福岡市・北九州市・久留米市・飯塚市・春日市といった地域を中心に、西日本の皆様からご相談を承っております。
体罰・パワハラ・いじめ問題の再発防止策についてお困りの方はご相談ください。
基礎知識Basic knowledge
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資格者紹介Staff

岩熊 豊和Toyokazu Iwakuma
私は小学校入学と同時に野球を始め、楽しく真剣に打ち込んできました。
弁護士登録後も野球チームに入り、たくさんの選手の笑顔を見ている中で、「野球が好きだなぁ」という思いを改めて実感いたしました。
スポーツの現場では、暴力行為やパワハラ、いじめなどさまざまなトラブルが発生しているものの、選手が泣き寝入りをする結果となってしまうことも珍しくありません。
「スポーツを楽しむという原点を取り戻すこと」を目標に、スポーツを心から楽しむ選手を守るためリーガルサポーターとして日々取り組んでいます。
丁寧にお話をお伺いいたしますので、お悩みの方はぜひ当事務所へお問い合わせください。
所属団体
- 福岡県弁護士会
- 公益財団法人日本スポーツ協会ジュニアスポーツ法律アドバイザー
経歴
- S47.11 福岡県飯塚市に生まれる
- H3.3 福岡県立東筑高等学校卒業
- H5.4 大阪大学法学部入学
- H9.3 大阪大学法学部卒業
- H10.10 司法試験合格
- H11.4 司法修習生(53期)
- H12.10 弁護士登録、はかた共同法律事務所入所
- H30.9 岩熊法律事務所開設
事務所概要Office Overview
名称 | 岩熊法律事務所 |
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所在地 | 〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町2−35 プレスト博多祗園ビル4階 |
TEL/FAX | TEL:092-409-9367 / FAX:092-409-9366 |
代表者 | 岩熊 豊和(いわくま とよかず) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
